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相談事例

蓮田市 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 3

蓮田の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:法定相続分について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。蓮田で葬儀を執り行い、現在は相続について家族と話合いをしています。父の財産の分割について話合いをしようとしていたところ、法定相続分の割合がよく分からず行政書士の先生に聞いてみることにしました。相続人は母と私と姉になりますが、姉は2年前に他界しています。姉には子供がいるので、その子どもが相続人になるようです。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか?ちなみに遺言書は見つかりませんでした。(蓮田)

A:まず、相続順位を確認し、法定相続分をみていきましょう。

まず、民法で定められいる法定相続人とその順位を確認していきましょう。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この順位によって法定相続分が変わります。下記の順位より、まず誰が法定相続人となるのかご確認ください。

【法定相続人と相続順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で上の順位の人が存命している場合には、順位が下の順位である人は法定相続人ではありません。上の順位人がいない、又は既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お姉様のお子様(孫)が1/4となります。お姉様のお子様が2人以上いる場合、1/4を子供の人数で割った分が各お孫様の法定相続分となります。

なお、必ず上記の法定相続分の割合で分割する必要はなく、遺産分割協議で法定相続人全員での話し合いによって自由に遺産分割をすることもできます。

ご相談者様の各相続人の法定相続分の割合は以上になりますが、相続によっては割合が変わってきますので確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q 遺言書は検認しなければ開けてはならないと聞きましたが、どういうことか行政書士の先生に伺います。(蓮田)

遺言書の検認について詳しく聞きたく問い合わせました。私は蓮田在住の50代の主婦です。私の自宅から徒歩圏内の蓮田の実家に住む父が、先日蓮田市内の病院で亡くなりました。葬式を行い、早急にやらなければならないことは終わりましたが、いざ相続手続きを始めようと蓮田の実家の遺品整理に着手し始めてすぐ、父の直筆らしき遺言書を見つけました。封筒の筆跡から父が書いたもので間違いないとは思いますが、しっかりと封がされており、遺言書を開封するまで内容は分かりません。すぐにでも中身を確認したいのですが、友人によると遺言書は検認という手続きを踏まなければ開封出来ないというのです。検認とはどういった手続きなのか詳しく教えて下さい。(蓮田)

A 検認することで遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。

まず遺産分割においては遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。したがって遺産分割をおこなうためにもまずは遺言書の存在を確認することが最優先となります。今回お父様の遺言書は「自筆証書遺言」という方式の遺言書になります。法務局で保管していた自筆遺言証書以外は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするのと同時に、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を確認させることになり、その後の偽造防止にも効果的となります。
なお、勝手に遺言書を開封した場合、民法により5万円以下の過料に処されます。したがってご自宅等において自筆証書遺言が見つかった場合は、かならず家庭裁判所において遺言書の検認を行いましょう。
遺言書の検認手続きにあたり、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めます。家庭裁判所に赴き、遺言書の検認が完了したら検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。なお、検認の際は相続人全員が揃わなくても申立人だけで検認手続きは行うことが出来ますが、検認を行わないと原則不動産の名義変更等、各種手続きを行うことはできません。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、相続手続きについて教えてください(蓮田)

先日、夫が急死しました。急のことでしたので悲嘆している時間もなく、なんとか葬儀を執り行いました。これから相続手続きをしなければなりませんが、何から着手したらよいか分かりません。私は夫と蓮田に住んでいましたが、子供たちは蓮田から離れ、遠方に住んでいるため頻繁にこちらへ来ることはできません。自分で相続手続きを進めていく必要がありますが、私も子供たちも相続手続きに関する知識は皆無です。相続手続きについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

A:相続手続きの大まかな流れについてご説明いたします。

相続手続きは期限があるものもあり、ご状況によっては複雑です。まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

遺言書が見つからない場合には、まず相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が誰になるのか確定します。この際、同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。後々相続手続きの際に必要になります。

次に、被相続人の相続財産の調査を行います。ご相談者様が現在お住まいの蓮田のご自宅が持ち家の場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、そのほか預貯金の通帳など被相続人が所有していた財産を調査し確定します。これらをもとに相続財産目録を作成します。

上記の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で遺産をどう分割するか話し合うものです。遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と押印をします。この遺産分割協議書は相続によって取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合がありますので、作成しましょう。遺産分割協議で決まった内容に沿って財産の名義変更等の手続きを行います。

相続手続きはご状況により複雑になるケースもあり、思っていた以上に時間がかかってしまう場合もあります。相続放棄や限定承認、相続税申告を行う場合には期限があるため、早めに着手しなければなりません。相続手続きの知識が全くなく、ご不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きについて蓮田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が蓮田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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