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相談事例

地域 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

蓮田の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きでは必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生に伺います。(蓮田)

はじめてご相談します。私は蓮田市に住む会社員です。先日蓮田の実家に住む父が80代で亡くなったのですが、持病があったこともあり、私たち家族も覚悟できていたように思います。私たちは母を数年前に亡くしていることもあり、葬儀についても慌てることなく母の時と同じ蓮田市内の斎場にお願いしました。遺産は、蓮田の自宅と預貯金が多少あるのみです。父は遺言書を遺してはいませんでしたが、そもそもたいした財産もないので必要ないと思ったのかもしれません。父が亡くなってから、相続人である私と弟妹の3人が集まる機会が何度かあったため食事をしながら遺産分割についての話し合いを済ませています。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作るメリットは何でしょうか。(蓮田)

A:遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避にもなる大事な書類です

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、被相続人名義であった不動産を相続した者が名義変更の手続きを行う際に必要となります。なお、遺言書が残されていた相続手続きにおいては、遺言書の内容に従って相続手続きを行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。したがって、遺産分割協議書も作成しません。

遺言書のない相続手続きでは、相続人全員による遺産分割協議の場を設けて、遺産の分割方法について話し合います。そこでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は、突然財産が手に入るという非常に欲の絡みやすい状況ですので、日頃から仲の良いご家族であればあるほど赤裸々に欲を出して、結果として揉め事に発展してしまうケースは珍しくありません。口約束で遺産分割を行うとのちに「言った言わない」の争い事になることもあり、このような場合に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めします。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる

・相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で蓮田の皆様が相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な蓮田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

 

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蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:両親が二人でひとつの遺言書を作成しようとしているのですが、このような遺言書は法的に有効なのか、行政書士の方にお伺いします。(蓮田)

70代の私の両親はまだ元気にやっているのですが、先日蓮田の実家に帰ったところ、両親に呼び出されて相続の話をされました。私は3人兄弟の長男ですので、長男である私だけに話したのかと思われます。3人で遺産を分ける際に喧嘩でもされたら成仏できないからと、遺言書を作成するといったようなことを言われました。私としては遺言書を残してくれるのは非常に助かりますが、どうも両親二人でひとつの遺言書を作ろうとしているようなんです。私としては、もしどちらかが先に亡くなった場合、その遺言書の内容はどうなるのかなど疑問があります。疑問払しょくのため、ぜひプロのご意見をお願いします。(蓮田)

A:遺言書は、たとえご夫婦であったとしても、お一人につきひとつ作成しなければなりません。

ご相談者様が疑問を抱いていらっしゃるように、一つの遺言書をお二人以上の連名で作成した場合、遺言書を作成した方が同時に亡くなるケースはむしろ稀ですし、そもそも民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ご両親が作成を始める前にアドバイスして差し上げてください。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。遺言者が複数いらしては、遺言者それぞれの自由な意思が反映されない可能性があります。また、遺言書は、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した遺言書の場合は、内容を撤回しようにも全員の同意が必要になってしまいます。したがって、本来自由であるべき遺言書の自由が奪われることになってしまうのです。
「遺言書」は亡くなった方の最後の意志となる大事な証書です。複数名いることでその意志に制約があるようでは本来の遺言書ではありません。

なお、お一人で作成された場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となるためご注意ください。「自筆証書遺言」は、作成者のお好きなタイミングで作成でき、非常に手軽で費用もかかりませんが、法的に無効となってしまった場合は、せっかくの故人の最終意志が反映されません。
ご相談者様のご両親が、今後もし正式に遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した上尾原市相続遺言相談室の専門家へご相談ください。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のご相談に対し最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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蓮田の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)

先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)

A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。

今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。

(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。

(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。

(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。

以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。

遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。

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