2023年07月03日
Q:行政書士の先生に相談です。母の遺産の相続手続き完了にどのくらい時間がかかりますか?(蓮田)
実家の母が亡くなり、長女の私が相続手続きを進めることになりました。父は既に他界していますので、私と妹で相続をすることになりますが、2人とも実家のある蓮田からは離れて生活をしているため、手続きのために仕事を休まなければいけません。長期休暇を利用して帰省時に手続きを済ませたいのですが、手続きにかかる時間がおおよそどのくらいなのかを教えてください。帰省時に全てが終わらないようであれば、先生に依頼することも検討しています。(蓮田)
A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は変わります。
相続手続きが必要な一般的な遺産として、現金や銀行預金などの金融資産と、ご自宅やその土地、駐車場などの不動産があります。今回は、こちらの2つのよくある相続手続きについてご説明いたします。
まずは金融資産のお手続きについて確認していきましょう。必要な手続きは、亡くなられた方の口座名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。手続きの内容や必要書類については各機関により多少異なりますが、一般的に必要な書類としては次の資料を揃える必要があります。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
上記を揃え、各機関へと提出をします。
金融機関での手続きは、必要書類の収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。
続いて不動産のお手続きについてですが、金融資産の時と同じく、亡くなられた方の名義である不動産の名義人を、相続人の名義へと変更をする手続きを行います。必要な書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
上記の書類を揃えます。手続きは法務局で行いますので、これらの資料を法務局へと提出し申請を行います。
不動産の名義変更手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから約2週間ほどで手続きが完了します。
金融資産、不動産、共にまずは戸籍謄本などの資料の収集が必要になりますが、この戸籍を揃えるのに2ヶ月程度かかります。戸籍は郵送でも取り寄せることができますが、本籍地のある役所でなければ取得できませんので、本籍地を転籍している場合には何か所にも戸籍の問い合わせをすることになります。こういったケースでは、通常よりも手間も時間もかかる事になります。
ご相談者様の場合も、ご実家を離れているということなので戸籍を取り寄せるために郵送での手続きを行うことになると思いますが、お仕事などで時間がない場合などは専門家へと依頼することでスピーディーに、確実に資料を揃えることができます。その後のお手続きについても、蓮田での相続手続きを多くお手伝いしていますので、蓮田での相続のお手続きにお困りでしたらぜひ当相談室の専門家にお任せください。蓮田に関する相続のお困り事でしたら、幅広く対応することが可能でございます。初回は無料でご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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2023年06月02日
Q:遺言書にない財産はどのように取り扱えばいいか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)
私は蓮田に住む50代主婦です。先月同じく蓮田に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残してくれていましたので、相続手続きは揉めることなく終えるだろうと安心していたのですが、先日蓮田の実家にて相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品整理をしていたところ、遺言書に記載のない財産が見つかりました。どうやら父もその存在をすっかり忘れていたようです。
遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、今後どのように手続きすればいいのか教えていただけますでしょうか。(蓮田)
A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」の記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
遺言書の中に、「遺言書に記載されていない遺産の相続方法」といった記載はないでしょうか。遺言書を作成する際、相続財産が多く把握しきれていない方は「遺言書に記載のない財産について」とひとくくりにし、その扱い方を指定している場合があります。これと似たような文言が遺言書に残されているようでしたら、その指示に従って相続すれば問題ありません。
もしこのような文言が見当たらないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行い、記載されていない財産の分割方法を話し合って決定していただきます。そして遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書にとりまとめます。
この遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印による押印が必要となりますが、形式や書式に特に規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンを使用することも認められています。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となりますので大切に保管しましょう。また併せて印鑑登録証明書もご準備ください。
蓮田にお住まいの皆様、お元気なうちに遺言書を作成しておくことは、相続においてとても大切な生前対策の一つです。しかし今回のケースのように内容に不足があると遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれませんし、万が一形式に不備があると法律上無効な遺言書になってしまう恐れもあります。遺言書を作成する際は遺言書についての知識が豊富な専門家に相談すると安心です。
お一人で遺言書を作成することが不安な方は、ぜひ一度上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、遺言書の内容についてアドバイスさせていただきます。また遺言書についてのみならず、相続全般において幅広くサポートさせていただきます。蓮田ならびに蓮田近郊にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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2023年05月08日
Q:行政書士の先生に伺います。私は実母の再婚相手の相続人になりますか?(蓮田)
先日、実母の再婚相手が亡くなりました。実の父母は私が21歳の時に離婚し、母はその後別の方と再婚しました。母は再婚相手と蓮田に住んでいましたが私は実父母の離婚のタイミングで都内で一人暮らしを始め、母の再婚相手とは会った事もありません。
実母の再婚相手の葬儀には参列し、ひと段落したあと母から「貴方も相続人になるから相続手続きを引き受けてほしい」と言われました。正直、お会いしたこともない方の相続手続きを引き受けるのは気が重いですし、私が再婚相手の方の相続に関係するのかも疑問です。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(蓮田)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
お母様の再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人になるのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、ご相談者様は相続人となるため相続手続きを行う必要があります。
成人が養子になる手続きをするには養親と養子両方が自署押印をした養子縁組届を届出する必要があります。実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が21歳の時とのことですので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかはご自身で把握されているかと思います。
尚、再婚相手の方と養子縁組されおり、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることによって相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には、手続きに期限がありますので早めに手続きに着手しましょう。
相続では複雑な手続きも多く、初めて経験されてる方にとっては負担も大きく、思った以上に時間がかかってしまいます。
上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きについて蓮田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が蓮田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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