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相談事例

遺言書の作成 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

蓮田の方より遺言書についてのご相談

2023年06月02日

Q:遺言書にない財産はどのように取り扱えばいいか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

私は蓮田に住む50代主婦です。先月同じく蓮田に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残してくれていましたので、相続手続きは揉めることなく終えるだろうと安心していたのですが、先日蓮田の実家にて相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品整理をしていたところ、遺言書に記載のない財産が見つかりました。どうやら父もその存在をすっかり忘れていたようです。

遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、今後どのように手続きすればいいのか教えていただけますでしょうか。(蓮田)

A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」の記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。

遺言書の中に、「遺言書に記載されていない遺産の相続方法」といった記載はないでしょうか。遺言書を作成する際、相続財産が多く把握しきれていない方は「遺言書に記載のない財産について」とひとくくりにし、その扱い方を指定している場合があります。これと似たような文言が遺言書に残されているようでしたら、その指示に従って相続すれば問題ありません。
もしこのような文言が見当たらないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行い、記載されていない財産の分割方法を話し合って決定していただきます。そして遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

この遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印による押印が必要となりますが、形式や書式に特に規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンを使用することも認められています。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となりますので大切に保管しましょう。また併せて印鑑登録証明書もご準備ください。

蓮田にお住まいの皆様、お元気なうちに遺言書を作成しておくことは、相続においてとても大切な生前対策の一つです。しかし今回のケースのように内容に不足があると遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれませんし、万が一形式に不備があると法律上無効な遺言書になってしまう恐れもあります。遺言書を作成する際は遺言書についての知識が豊富な専門家に相談すると安心です。

お一人で遺言書を作成することが不安な方は、ぜひ一度上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、遺言書の内容についてアドバイスさせていただきます。また遺言書についてのみならず、相続全般において幅広くサポートさせていただきます。蓮田ならびに蓮田近郊にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族のために遺言書を作成したいので、行政書士の先生に相談をさせていただきたい。(蓮田)

先日、蓮田の友人から相続手続きの話を聞き、円満な家庭であっても相続時には揉めることがあるんだと教えられました。今自分にもしものことがあったらと考えた時に、私は何も対策をしていませんので、揉め事もそうですが相続手続き全般について家族に負担をかけることになるかもしれないと心配になり今回問い合わせをいたしました。
相続財産は、蓮田市内の自宅と駐車場があるのと、銀行預金が多少ある程度です。遺言書作成はじめてのことで何から手を付ければよいかわかりません。実物をみたこともありませんので、遺言書について一から教えていただければ幸いです。(蓮田)

A:遺言書についてのご案内を、一から丁寧にさせていただきます。

お問い合わせいただきありがとうございます。こちらでは遺言書についての基礎的な部分を説明いたしますので、ご参考ください。

まず、遺言書(普通方式)には下記のとおり種類が3つあります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言。手軽に作成でき費用も掛からず作成することが可能。一度封をした遺言書を開封するためには、家庭裁判所での検認手続きが必要。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。

②公正証書遺言
公証役場の公証人と証人立会いのもと作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実に遺言書を残したいという方におすすめの遺言書です。ただし、費用がかかります。

③秘密証書遺言
遺言者自身で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成可能ですが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

簡単に説明をいたしましが、詳細を聞きたいという場合には当相談室の無料相談をご利用ください。

遺言書では、ご自身の財産をご自分の好きなように分配することができます。相続の手続きの際に最優先されるのは遺言書の内容です。生前にご自身で相続財産の分配内容をご自由に決めることができますので、ご家族の皆様が納得のいく内容で作成しましょう。

今回のケースですと、相続財産の大半が不動産になります。相続財産に不動産が多い相続の場合、現金のように分割をすることが難しい性質のためトラブルとなるケースが多くあります。ですから、相続財産に不動産が複数ある場合には遺言書を生前に作成しておくことで、トラブルを回避することができます。ご自身が元気なうちに、大事なご家族のために皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。

上尾原市相続遺言相談室では、遺言書に関わるお手伝いをしておりますので、安心してご相談ください。ご相談にいらっしゃる皆様は、遺言書をはじめて作成されるという方がほとんどです。現在のご状況をお伺いしながら、どのような内容で分配をすれば揉め事を避けられるのかという事もアドバイスしながら、最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。まずは、初回無料のご相談にて、お困り事やご不安な点についてお聞かせください。蓮田のみなさまからのお問い合わせを、お待ちしております。

 

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原市の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:両親が連名の遺言書を作成しています。この場合、法的に有効か行政書士の先生に伺います(原市)

半年ほど前に原市に住む両親が70代になったこともあって、夫婦で遺言書を作成したいと言っていました。私は結婚を機に原市から東京に出ており、頻繁に両親に会うことはなく、コロナ禍もあって今年の夏休みに久しぶりに帰省したところ、遺言書は完成したようでした。遺言書にはすでに封がされていたこともあり私は内容を確認することはできなかったのですが、二人の会話から気になることがあったのでこちらでお伺いすることにしました。まず、二人で遺言書を作りたいと言っていたにもかかわらず完成した遺言書が一通であったこと、そして母が「夫婦なんだから同じ遺言書でもいいのよ」と言っていたことが気になっています。連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(原市)

A:どのようなご関係であろうとも連名で作成された遺言書は無効です。

ご相談者様はよくお気づきになられたと思います。結論から申し上げますと、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」となり、ご両親が連名で遺言書を作成していた場合は無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを前提に作成しますが、複数名で作成した場合、作成時に遺言者のどちらかが内容について主張する可能性も否定できず、そのような場合は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。また、作成した遺言書の撤回についても作成者双方の合意が得られないと撤回できないことになり、こちらにおいても遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効とされるため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
お話にくい話題ではありますが、ご相談様はぜひご両親にお話のうえ、もし連名で作成しているようであればお元気な今のうちに作り直しをご提案することをおすすめします。ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」ではありますが、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、ご両親が改めて遺言書の作成をされる場合は相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続き、の専門家として、原市エリアの皆様をはじめ、原市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、について、原市の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、原市の皆様、ならびに原市で相続手続き、ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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