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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

蓮田の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)

先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)

A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。

今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。

(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。

(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。

(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。

以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。

遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:法定相続分について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。蓮田で葬儀を執り行い、現在は相続について家族と話合いをしています。父の財産の分割について話合いをしようとしていたところ、法定相続分の割合がよく分からず行政書士の先生に聞いてみることにしました。相続人は母と私と姉になりますが、姉は2年前に他界しています。姉には子供がいるので、その子どもが相続人になるようです。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか?ちなみに遺言書は見つかりませんでした。(蓮田)

A:まず、相続順位を確認し、法定相続分をみていきましょう。

まず、民法で定められいる法定相続人とその順位を確認していきましょう。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この順位によって法定相続分が変わります。下記の順位より、まず誰が法定相続人となるのかご確認ください。

【法定相続人と相続順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で上の順位の人が存命している場合には、順位が下の順位である人は法定相続人ではありません。上の順位人がいない、又は既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お姉様のお子様(孫)が1/4となります。お姉様のお子様が2人以上いる場合、1/4を子供の人数で割った分が各お孫様の法定相続分となります。

なお、必ず上記の法定相続分の割合で分割する必要はなく、遺産分割協議で法定相続人全員での話し合いによって自由に遺産分割をすることもできます。

ご相談者様の各相続人の法定相続分の割合は以上になりますが、相続によっては割合が変わってきますので確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、相続手続きについて教えてください(蓮田)

先日、夫が急死しました。急のことでしたので悲嘆している時間もなく、なんとか葬儀を執り行いました。これから相続手続きをしなければなりませんが、何から着手したらよいか分かりません。私は夫と蓮田に住んでいましたが、子供たちは蓮田から離れ、遠方に住んでいるため頻繁にこちらへ来ることはできません。自分で相続手続きを進めていく必要がありますが、私も子供たちも相続手続きに関する知識は皆無です。相続手続きについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

A:相続手続きの大まかな流れについてご説明いたします。

相続手続きは期限があるものもあり、ご状況によっては複雑です。まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

遺言書が見つからない場合には、まず相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が誰になるのか確定します。この際、同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。後々相続手続きの際に必要になります。

次に、被相続人の相続財産の調査を行います。ご相談者様が現在お住まいの蓮田のご自宅が持ち家の場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、そのほか預貯金の通帳など被相続人が所有していた財産を調査し確定します。これらをもとに相続財産目録を作成します。

上記の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で遺産をどう分割するか話し合うものです。遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と押印をします。この遺産分割協議書は相続によって取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合がありますので、作成しましょう。遺産分割協議で決まった内容に沿って財産の名義変更等の手続きを行います。

相続手続きはご状況により複雑になるケースもあり、思っていた以上に時間がかかってしまう場合もあります。相続放棄や限定承認、相続税申告を行う場合には期限があるため、早めに着手しなければなりません。相続手続きの知識が全くなく、ご不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きについて蓮田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が蓮田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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