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遺産分割の難航 【調停の申立てを行う】

相続が発生した場合、遺言書があればその内容に従って遺産分割を進めていきます。遺言書の残されていない相続では相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めていきます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

被相続人の財産の状況や、相続人の人数、被相続人と各相続人との生前の関係性など、様々な要素を踏まえて決めていきますが、それぞれに主張がありますので円滑に進むとは限りません。相続人同士での話し合いではお互いに譲らず遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てを行うことで、遺産分割調停へと進めることが出来ます。遺産分割調停では、家庭裁判所が選任した調停委員が解決策を提示してくれたり、遺産分割協議の合意へ向けて調整をしていってくれます。

遺産分割協議がまとまらない場合には

遺産分割でのトラブルはテレビドラマやお金持ちの家庭の話だと思っている方も多いかもしれませんが、一般の家庭であっても大金が動くため揉めることが多くあります。たとえそれまで仲の良かった親族であってもスムーズな合意に至らず、名義変更手続きや相続税申告といった期限のある手続きに進むことが出来ない可能性もあります。

法定相続分の主張や、相続人全員で合意しなければならないにも関わらず話し合いにすら応じようとしない相続人がいることもあります。このような場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、調停委員がそれぞれの主張を踏まえて解決策を提案してくれます。 

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は申立書の提出、相続人確定のための戸籍謄本、総財産を証明する資料等を準備する必要があります。申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所に行います。調停委員は提出資料や当事者双方の意見をもとに、合意に向けて主張を調整していきます。ただし、それでも主張が食い違い調停不成立となった場合は、自動的に審判が開始されることになります。日本では、調停前置主義をとっており、原則調停を経てからの審判となります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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