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相続放棄の申述が受理されないケース

被相続人が逝去し相続が発生した場合、相続人となる方は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。借金などのマイナス財産が多い場合などは相続放棄を選択することになるかもしれませんが、その申述が受理されないケースもあります。このページでは相続放棄の申述が受理されないケースについてご説明いたします。

①相続放棄以前に被相続人の財産を使用

相続放棄の手続きを行う前に相続人となる方が被相続人の財産を使用した場合、自動的に「単純承認」するものとみなされます。単純承認をすると撤回だけでなく、後に相続放棄の申述をすることもできません。

被相続人の財産を使用したことになる例としては「預貯金を使用した」「不動産の名義を変更した」「請求書を代わりに支払った」などが挙げられます。

特に気をつけるべきなのは、相続人宛の請求書等を代わりに支払うことです。相続財産には預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や未払費用などのマイナス財産も含まれます。そのため、「少額だから」と請求書等を代わりに支払ってしまうと、不本意ではありますが相続財産を使用したことになるというわけです。

相続放棄ができなくなると被相続人に多額の借金があることが後に判明した場合、相続人はその支払い義務をすべて負うことになります。そうした事態に陥らないためにも、すべての相続手続きを完了するまでは被相続人の財産には間違っても手を出さないよう心がけましょう。

②相続放棄の申述書類に不備

相続放棄をすると決めた場合、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
申述の際には相続放棄申述書をはじめ、戸籍謄本や住民票の除票などの添付書類を用意することになりますが、これらの書類に不備があると当然のことながら相続放棄は受理されません。

添付書類は相続放棄をする方と被相続人の関係によって内容が異なるため、用意するにも多くの時間がかかるものです。申述書類の不備が原因で期限内に受理されなかったケースも多々ありますので、相続放棄を検討される場合は早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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