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相続方法の決定

被相続人から財産を相続することになった場合、相続が発生したことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続の方法を選択しなければなりません。
相続手続きには被相続人の財産すべてを受け継ぐ「単純承認」、プラス財産の分だけマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」、財産すべてを受け継がない「相続放棄」があります。

なお、限定承認と相続放棄を選択する場合は、上記の期間内に被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所での申述が必要です。単純承認については手続きや届け出は不要のため、上記の期間内に何らかの手続きを取らずにいると自動的に単純承認をしたとみなされます。単純承認をすると撤回だけでなく、限定承認や相続放棄を行うことはできません。そのため、被相続人に多額のマイナス財産がある場合は上記期間に対する注意が必要です。

相続手続きの方法を決定する際のポイント

被相続人の財産を相続するにあたってどの方法を選択するかのポイントは、マイナス財産(借金や保証債務など)の額です。この額がプラス財産(現金や預貯金など)の額よりも明らかに多い場合は、相続放棄を選択することも視野に入れるべきだといえるでしょう。ただし、相続放棄をすると当然のことながらプラス財産も受け継ぐことができなくなってしまいます。プラス財産のなかにどうしても相続したいものがある場合には、限定承認を選択するというのもひとつの方法です。

単純承認は別として、限定承認と相続放棄、どちらを選択すればいいかという判断をご自身で下すのはなかなか難しいかと思われます。相続手続きをご検討される際は、相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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