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生前贈与と不動産取得税

不動産取得税

「不動産取得税」とは、不動産を購入した際や、贈与によって不動産を得た際に支払う地方税のことを言います。支払いは、不動産を手にした時の一度だけです。

不動産取得税は登記の有無や、不動産の取得が有償か、無償かに関係なく課税され、土地と建物それぞれに税がかかります。ただし、相続の発生によって、不動産を相続した場合は課税対象外となります。

このような方法を用いることでこのような土地と建物それぞれにかかる税金の負担を減らすことが可能となりますが、建物の状態が新築か中古かなどで減税になるなど、軽減措置には様々な条件があります。ご不明な点がある場合は、一度専門家に相談してみましょう。

不動産取得税と生前贈与の注意点

このように、生前贈与によって不動産を取得した場合は課税対象となりますが、相続発生ににより、不動産を受け取る場合は不動産取得税の課税対象ではありません

(例)
固定資産評価額が2000万円の不動産を夫婦間の居住用不動産の贈与の特例等を利用した場合、贈与税は非課税、不動産取得税は30万円課税される。
ただし、同じ不動産を遺言書にて相続で受け取った場合、不動産取得税は非課税となる。

このように、生前贈与の特例などを活用するか、相続にタイミングで受け取るかによってもご家庭の財産に大きく影響を及ぼします。ご自身の財産について考える中で、生前贈与を検討している場合は、どのような方法が最適かをよく考えていから行うようにしましょう。

ご自身にとっての得策がわからない場合は、専門家に相談するとアドバイスをしてくれます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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