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相談事例

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:母の相続についてです。多額の遺産が遺されているわけではないので、遺産分割協議書を作成する必要はありますでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです(蓮田)

私は、蓮田に住む50代の主婦です。蓮田で相続手続きに詳しい行政書士事務所を探しています。

先日、蓮田で同居していた母が亡くなり相続が開始になりました。父も10年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。母の財産は蓮田にある自宅と数百万円ほどの現金のため、妹は現金を半分ほど受け取れればよいと言ってくれています。

相続人が私達2人だけであることと、たいして大きな遺産があるわけではないので、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えています。相続手続きを進めるためには必須なのでしょうか(蓮田)

A:相続手続きをスムーズにおこなううえで、遺産分割協議書が必要となる場面がありますので、作成をおすすめします。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様からご質問いただいた遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人全員が合意した分割内容を取りまとめ、それぞれが署名・押印をした書類のことをいいます。この書類は不動産の相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出が求められるのが一般的です。たしかに預貯金の名義変更や解約手続きであれば、銀行の所定用紙に相続人全員が署名や実印の押印をする方法でも対応してもらえる場合が多いです。しかし複数の金融機関が相続財産に存在する場合にはすべての所定用紙にサインが必要となり、遺産分割協議書を作成するよりも手間がかかります。
また今回のケースでは不動産の相続登記が必須なため、法定相続分で登記を行わない限り、遺産分割協議書の提出は求められます。不動産単独の遺産分割協議書を作成する予定であれば、財産についてすべてを記載した遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・土地や建物の相続登記

・相続税申告

・銀行等の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書を作らないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印しなければならない)

・相続人同士のトラブル回避手段として

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が蓮田の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。蓮田近辺にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは上尾原市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

蓮田の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか?前妻も財産を受け取る可能性があるのかどうか知りたいです。(蓮田)

先日、蓮田でお世話になっていた友人の葬儀に参列しました。それを機に、自分の相続について不安を感じるようになりました。
私は昔結婚していたこともありますが、もう20年も前に離婚しておりますし、前妻との間に子供はいません。離婚がきっかけとなり蓮田に引っ越すことになったのですが、蓮田では友人に恵まれ、生涯を共にしたいと思う女性とも出会うことができました。その女性とは現在蓮田で同居しているのですが、その女性にも離婚歴があり、連れ子の一人娘がいます。その子のことを考えて入籍はしておりませんので、内縁の関係という状況です。

私の相続が発生した際は、内縁の妻や連れ子の娘に財産を渡したいと思うのですが、気になるのは蓮田に来る前に離婚した前妻です。もし前妻にも相続権があるのなら、何かしらの対策をしたいと思っています。
行政書士の先生、私の相続において誰が相続人になるか教えていただけますか。(蓮田)

A:法律婚の配偶者でなければ相続人にはなれないため、前妻の方に相続権はありません。

法的に相続権をもつ人を法定相続人と言います。民法では法定相続人になれる人およびその順位を以下のように定めています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子(孫)……直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

まず、配偶者は必ず相続人となります。次に第一順位の該当者が相続人となります。第一順位該当者がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。該当者が不在の場合にのみ、順々に下位の順位の人に相続権がうつります。

この「配偶者」とは、法律婚の配偶者のみが対象ですので、離婚が成立していて婚姻関係にない前妻の方は相続人ではありません。前妻の方との間にお子様はいないとのことですので、前妻に関係する人で相続権をもつ人はいないことになります。
次に蓮田でご同居の内縁の奥様は法律婚ではなく事実婚の状況ですので、配偶者として相続権が認められることはありません。また、子で法定相続人になれるのは、ご本人の実子あるいは養子のみですので、養子縁組をしない限り内縁の奥様のお嬢様にも相続権はありません。

以上のことから、現状のまま蓮田のご相談者様が逝去された場合、配偶者はおらず、第一順位もいないため、第二順位の父母(祖父母)が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹、というように相続権がうつります。

第一順位から第三順位まで、すべて該当者がいない場合、「相続人不存在」となります。このような場合ですと、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が特別縁故者と認められれば、遺産の一部を受け取れる可能性があります。制度利用のためには、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てて認められなければなりません。

内縁の奥様ならびにお嬢様に財産を渡したいという明確な意思があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書では「遺贈」といって、相続人以外の人に財産を渡したいという意思表示ができます。内縁の奥様とお嬢様に遺贈する旨を遺言書で主張しましょう。
遺贈の遺言執行をより確実なものとするためには、遺言書作成の際にいくつか注意すべき点があります。公正証書遺言として遺言書を作成することや、遺言執行者を指定しておくこと、他に法定相続人が存在する場合は遺留分に配慮する、などです。詳しくは相続や遺言書に詳しい専門家にご確認ください。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、遺言書などの生前対策のアドバイスも承っております。
蓮田の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定した生前対策のお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
もちろん、すでに発生した相続に関するお悩みにもお応えしますので、蓮田の皆様はいつでも上尾原市相続遺言相談室へお問合せください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に相続権はありますか?(蓮田)

蓮田に暮らしていた実母の再婚相手が亡くなったのですが、その相続について伺いたいことがあります。

母はシングルマザーとして蓮田で私を育て上げてくれました。そして私が成人し蓮田の実家を離れたのを機に、母は再婚相手と籍を入れ、2人で蓮田の実家に暮らしていました。その再婚相手の方が先月亡くなり、蓮田で葬儀を行ったのですが、その際に母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。

再婚相手の方はいつも私のことを気にかけてくれ、蓮田に帰省するたびに仕事の悩みなど親身になって聞いてくれました。本当の父のように温かく接してくれたので、私も蓮田に帰省するのを楽しみにしていたほどです。とてもお世話になったので、相続手続きを手伝うのは構わないのですが、私にも相続権があるのかという点が気になります。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(蓮田)

 

A:再婚相手の方との養子縁組が成立していれば、ご相談者様に相続権があります。

民法では法定相続人(法的に財産を相続する権利をもつ人)を明確に定めています。法定相続人となれるのは配偶者および血族で、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子に限られます。

今回のご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことですが、再婚相手の方とは養子縁組されているでしょうか。
成人が養子になる場合、養子と養親双方が養子縁組届に自署押印したうえで当事者が届け出る必要があります。それゆえ、再婚相手の方との養子縁組が成立しているかどうかはご相談者様がご存じのことと思います。

もしご相談者様が再婚相手の方の養子なのであれば、今回の相続で相続権を有しますが、養子縁組を行っていないのであれば相続権はありません。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田エリアを中心に相続をサポートしておりますが、今回のご相談者様のように蓮田にお住まいでなくとも、ご親族や相続の関係者が蓮田にお住まいである、相続した不動産が蓮田にあって相続手続きで困っているという場合も上尾原市相続遺言相談室へお任せください。上尾原市相続遺言相談室は個々のご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしており、さまざまな手続きに対応できるよう税理士など各士業の専門家と連携しておりますので、ワンストップでのサポートが可能となっております。まずは初回無料相談をご利用いただき、蓮田の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。相続の専門家が、蓮田の皆様のお悩みを解消しご納得のいく相続となるようサポートいたします。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の方、相続手続きにかかる期間を教えてください(蓮田)

蓮田の病院に入院している父がいよいよ危なくなりました。80代ですので覚悟はしてきましたが、いざとなると寂しいものです。ただ、交通事故などで急に亡くなるよりは、時間に余裕をもってお別れができるのでまだよいのかもしれません。最近は亡くなった後のことを考える余裕も出てきましたので相続手続きについて調べています。母も高齢なので私が手続きをやることになると思います。ただ、私は蓮田には住んでいないため実家に行くのにも時間を要します。そのうえ本業が忙しく、相続手続きばかりに時間を割く余裕はありませんので、今のうちにできることや準備しておいた方が良いことはやっておきたいのです。手続きに要する期間をと必要書類を知りたくて問い合わせました。何にどのくらいの期間がかかるのか教えてください。(蓮田)

A:相続手続きが完了するまでにかかる一般的な日数をお伝えします。

上尾原市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず、知っておいていただきたいのは、相続手続きの対象となる財産についてです。一般的には以下のような財産が対象となりますのでお亡くなりになる前にある程度調べておくことができます。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産、など
対象となる財産は他にも有りますが、どのご家庭でも多くを占める上記2つについてご説明いたします。

【金融資産のお手続き】
・亡くなった方(被相続人)の口座名義を相続人名義へと変更します。
・解約して相続人へ分配します。

必要書類・・・金融機関により多少異なるため先にご確認ください。
戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
お手続きに要する期間・・・資料収集に約1~2か月、金融機関でのお手続きで2~3週間程度要します。

【不動産の手続き】
・亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人名義へと変更します。
・以下の書類を揃え、法務局で申請を行います。

必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
お手続きに要する期間・・・資料収集に約1~2か月、法務局へ申請をした後、約2週間で手続き完了となります。

なお、法務局で保管されていない、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいるといった場合には、家庭裁判所においてお手続きを行うこととなります。通常にかかるお時間よりもさらに多くのお時間を費やすことになるため注意が必要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする上尾原市相続遺言相談室の行政書士にお任せください。蓮田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている上尾原市相続遺言相談室の専門家が、蓮田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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蓮田市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生にご相談したいです。兄が自分で相続手続きを行うと言ってきかないのですが、本当に進められるのか不安です。(蓮田)

私の叔父の相続について相談があり問い合わせいたしました。

蓮田に住んでいた叔父はいまから半年前になくなったのですが、独身であったので、同じ蓮田に住んでいた私が定期的に訪問し、最期の時は入院や葬儀の手続き等を執り行いました。

その後、叔父の身辺を片付けていたところ、きちんと定年まで職についていた叔父にはそれなりの財産があることがわかったのです。その話を兄にすると、いままで叔父に関して無関心であった兄が急に遺産相続に関して関与してくるようになりました。

叔父には子どもがおらず、私と兄の母(5年前に他界)と2人姉妹だったうえ、祖父母のとうに亡くなっています。そのため、まだ確証はありませんが、私たち2人が相続人ではないかと思っています。

せっかく叔父が遺してくれた財産ですし、兄ときちんと話し合ってどうするかを決めたいのですが、兄は急に財産が入ることに浮かれているようです。銀行の所定用紙にとりあえずサインをして現金を取り出そうと言ってききません。

のちのちトラブルが生じないように、きちんと手続きを踏みたいのですが、専門家に関与してもらった方がよいのでしょうか。兄に任せたままでは不安です。(蓮田)

A:相続人の方本人が手続きを進めることは可能ですが、今回のケースでは専門家に相談したほうがよいでしょう。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、今回のようにご相談者様がお兄様に対して不信感があるような場合は、中立的立場である専門家に相続手続きを依頼したほうがよいかと思われます。特に被相続人の兄弟が法定相続人の場合、相続手続きに必須である戸籍の収集は非常に困難です、今回は兄弟どころか、その兄弟の子供であるご相談者様とお兄様が相続人(代襲相続といいます)なので、より集めるべき戸籍の数は多く、複雑な手続きになるでしょう。

お兄様は財産をいち早く分けることに気が向いているようですが、そもそも戸籍がすべて集まり、法定相続人全員が確定しないことには、相続手続きを進めることはできません。

戸籍を集める過程にて、ご相談者様が知らなかった別の相続人がみつかる可能性もゼロではなく、子どもがいた場合にはご相談者様やお兄様に相続権はないことになります。

相続では多額の現金を予定外に手に入ることもあり、お兄様のように浮かれてしまう人もいらっしゃいます。そのような場合こそ、冷静にきちんと対応することが重要です。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田を中心に遺産相続・遺言書について対応できるよう、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と連携しております。また、蓮田の皆様の相続についてのお悩みを親身にお伺いしておりますので、蓮田近郊にお住まいの方は、上尾原市相続遺言相談室にて初回無料相談をぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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