上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

相談事例

遺言書の作成 | 上尾原市相続遺言相談室

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続トラブルが起きないよう遺言書を遺したいので、行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(蓮田)

私は蓮田で暮らす男性です。まだまだ元気ですが、まもなく70代を迎えるのでそろそろ遺言書について考え始めたいと思っています。
私は父が遺してくれた蓮田の生家で暮らしていますが、この家を相続する際に相続人同士で非常に揉めました。父の相続以降、実の弟とはほとんど疎遠の状態です。私の子供達には相続で衝突してほしくないと思っています。私も蓮田に不動産をいくつか所有しておりますので、どのように分け合うべきかを私があらかじめ決めて、遺言書に残しておけば、このような衝突を避けられると思うのです。
とはいえ、遺言書についてはまったくの初心者ですので、私の希望を叶えるためにどのように遺言書を作成すればよいか、アドバイスをいただきたいです。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(蓮田)

A:生前対策として遺言書を作成しておけば、相続トラブルの回避に役立ちますので非常におすすめです。

相続では原則として遺言書で示された財産の分割方針が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を検討し、遺言書に遺しておきましょう。

ご相談者様が蓮田のご自宅を相続する際に経験されたとおり、相続財産に不動産が含まれる相続では相続人同士のトラブルが生じやすいと考えられます。遺言書があれば、そこに示された財産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士で財産の分割について話し合う必要がなくなります。遺言書は相続人同士が衝突する機会を減らすことに役立ちますので、非常におすすめです。

遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文を自筆して作成する遺言書です。財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーなどを添付することも認められています。
紙とペンがあれば作成できるので手軽で費用もかけず作成できますが、定められた形式に従って書かれていない遺言書は法的に無効となってしまいます。また自宅等で保管していた自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
※自筆証書遺言は2020年7月より法務局に保管してもらうことも可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に関しては検認手続きせずに開封できます。

公正証書遺言 
遺言者が口述などにより遺言内容を公証人に伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。作成には費用がかかるほか、証人を2人用意しなければならないなど手間もかかりますが、法律の知識をもつ公証人が作成を担当するため、形式の不備によって遺言書が無効となることはまずありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失も防ぐことができます。
3種類ある遺言書の中で、公正証書遺言が一番安全な方法といえるでしょう。

秘密証書遺言 
遺言者が自分で作成した遺言書について、公証人がその存在を証明する遺言方法です。遺言書に封をした状態で提出をすることから、遺言内容を秘密にしたいときに用いられることもありますが、形式不備によって遺言書が無効になる可能性もあるため、ほとんど利用されることはありません。

せっかく作成した遺言書も、形式不備によって無効となってしまっては意味がありません。ご自身の意向を確実に実現させるためにも、遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
なお、遺言書には「付言事項」といって、法的効力のないメッセージ等を遺すこともできます。遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを記されてはいかがでしょうか。

蓮田にお住まいで遺言書作成を検討されている方は、上尾原市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、遺言書に関する専門家が対応し、蓮田の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたします。

相談事例を読む >>

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:両親が二人でひとつの遺言書を作成しようとしているのですが、このような遺言書は法的に有効なのか、行政書士の方にお伺いします。(蓮田)

70代の私の両親はまだ元気にやっているのですが、先日蓮田の実家に帰ったところ、両親に呼び出されて相続の話をされました。私は3人兄弟の長男ですので、長男である私だけに話したのかと思われます。3人で遺産を分ける際に喧嘩でもされたら成仏できないからと、遺言書を作成するといったようなことを言われました。私としては遺言書を残してくれるのは非常に助かりますが、どうも両親二人でひとつの遺言書を作ろうとしているようなんです。私としては、もしどちらかが先に亡くなった場合、その遺言書の内容はどうなるのかなど疑問があります。疑問払しょくのため、ぜひプロのご意見をお願いします。(蓮田)

A:遺言書は、たとえご夫婦であったとしても、お一人につきひとつ作成しなければなりません。

ご相談者様が疑問を抱いていらっしゃるように、一つの遺言書をお二人以上の連名で作成した場合、遺言書を作成した方が同時に亡くなるケースはむしろ稀ですし、そもそも民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ご両親が作成を始める前にアドバイスして差し上げてください。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。遺言者が複数いらしては、遺言者それぞれの自由な意思が反映されない可能性があります。また、遺言書は、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した遺言書の場合は、内容を撤回しようにも全員の同意が必要になってしまいます。したがって、本来自由であるべき遺言書の自由が奪われることになってしまうのです。
「遺言書」は亡くなった方の最後の意志となる大事な証書です。複数名いることでその意志に制約があるようでは本来の遺言書ではありません。

なお、お一人で作成された場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となるためご注意ください。「自筆証書遺言」は、作成者のお好きなタイミングで作成でき、非常に手軽で費用もかかりませんが、法的に無効となってしまった場合は、せっかくの故人の最終意志が反映されません。
ご相談者様のご両親が、今後もし正式に遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した上尾原市相続遺言相談室の専門家へご相談ください。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のご相談に対し最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q 遺言書は検認しなければ開けてはならないと聞きましたが、どういうことか行政書士の先生に伺います。(蓮田)

遺言書の検認について詳しく聞きたく問い合わせました。私は蓮田在住の50代の主婦です。私の自宅から徒歩圏内の蓮田の実家に住む父が、先日蓮田市内の病院で亡くなりました。葬式を行い、早急にやらなければならないことは終わりましたが、いざ相続手続きを始めようと蓮田の実家の遺品整理に着手し始めてすぐ、父の直筆らしき遺言書を見つけました。封筒の筆跡から父が書いたもので間違いないとは思いますが、しっかりと封がされており、遺言書を開封するまで内容は分かりません。すぐにでも中身を確認したいのですが、友人によると遺言書は検認という手続きを踏まなければ開封出来ないというのです。検認とはどういった手続きなのか詳しく教えて下さい。(蓮田)

A 検認することで遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。

まず遺産分割においては遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。したがって遺産分割をおこなうためにもまずは遺言書の存在を確認することが最優先となります。今回お父様の遺言書は「自筆証書遺言」という方式の遺言書になります。法務局で保管していた自筆遺言証書以外は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするのと同時に、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を確認させることになり、その後の偽造防止にも効果的となります。
なお、勝手に遺言書を開封した場合、民法により5万円以下の過料に処されます。したがってご自宅等において自筆証書遺言が見つかった場合は、かならず家庭裁判所において遺言書の検認を行いましょう。
遺言書の検認手続きにあたり、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めます。家庭裁判所に赴き、遺言書の検認が完了したら検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。なお、検認の際は相続人全員が揃わなくても申立人だけで検認手続きは行うことが出来ますが、検認を行わないと原則不動産の名義変更等、各種手続きを行うことはできません。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら