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相談事例

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続トラブルが起きないよう遺言書を遺したいので、行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(蓮田)

私は蓮田で暮らす男性です。まだまだ元気ですが、まもなく70代を迎えるのでそろそろ遺言書について考え始めたいと思っています。
私は父が遺してくれた蓮田の生家で暮らしていますが、この家を相続する際に相続人同士で非常に揉めました。父の相続以降、実の弟とはほとんど疎遠の状態です。私の子供達には相続で衝突してほしくないと思っています。私も蓮田に不動産をいくつか所有しておりますので、どのように分け合うべきかを私があらかじめ決めて、遺言書に残しておけば、このような衝突を避けられると思うのです。
とはいえ、遺言書についてはまったくの初心者ですので、私の希望を叶えるためにどのように遺言書を作成すればよいか、アドバイスをいただきたいです。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(蓮田)

A:生前対策として遺言書を作成しておけば、相続トラブルの回避に役立ちますので非常におすすめです。

相続では原則として遺言書で示された財産の分割方針が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を検討し、遺言書に遺しておきましょう。

ご相談者様が蓮田のご自宅を相続する際に経験されたとおり、相続財産に不動産が含まれる相続では相続人同士のトラブルが生じやすいと考えられます。遺言書があれば、そこに示された財産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士で財産の分割について話し合う必要がなくなります。遺言書は相続人同士が衝突する機会を減らすことに役立ちますので、非常におすすめです。

遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文を自筆して作成する遺言書です。財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーなどを添付することも認められています。
紙とペンがあれば作成できるので手軽で費用もかけず作成できますが、定められた形式に従って書かれていない遺言書は法的に無効となってしまいます。また自宅等で保管していた自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
※自筆証書遺言は2020年7月より法務局に保管してもらうことも可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に関しては検認手続きせずに開封できます。

公正証書遺言 
遺言者が口述などにより遺言内容を公証人に伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。作成には費用がかかるほか、証人を2人用意しなければならないなど手間もかかりますが、法律の知識をもつ公証人が作成を担当するため、形式の不備によって遺言書が無効となることはまずありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失も防ぐことができます。
3種類ある遺言書の中で、公正証書遺言が一番安全な方法といえるでしょう。

秘密証書遺言 
遺言者が自分で作成した遺言書について、公証人がその存在を証明する遺言方法です。遺言書に封をした状態で提出をすることから、遺言内容を秘密にしたいときに用いられることもありますが、形式不備によって遺言書が無効になる可能性もあるため、ほとんど利用されることはありません。

せっかく作成した遺言書も、形式不備によって無効となってしまっては意味がありません。ご自身の意向を確実に実現させるためにも、遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
なお、遺言書には「付言事項」といって、法的効力のないメッセージ等を遺すこともできます。遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを記されてはいかがでしょうか。

蓮田にお住まいで遺言書作成を検討されている方は、上尾原市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、遺言書に関する専門家が対応し、蓮田の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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