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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:母の相続についてです。多額の遺産が遺されているわけではないので、遺産分割協議書を作成する必要はありますでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです(蓮田)

私は、蓮田に住む50代の主婦です。蓮田で相続手続きに詳しい行政書士事務所を探しています。

先日、蓮田で同居していた母が亡くなり相続が開始になりました。父も10年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。母の財産は蓮田にある自宅と数百万円ほどの現金のため、妹は現金を半分ほど受け取れればよいと言ってくれています。

相続人が私達2人だけであることと、たいして大きな遺産があるわけではないので、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えています。相続手続きを進めるためには必須なのでしょうか(蓮田)

A:相続手続きをスムーズにおこなううえで、遺産分割協議書が必要となる場面がありますので、作成をおすすめします。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様からご質問いただいた遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人全員が合意した分割内容を取りまとめ、それぞれが署名・押印をした書類のことをいいます。この書類は不動産の相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出が求められるのが一般的です。たしかに預貯金の名義変更や解約手続きであれば、銀行の所定用紙に相続人全員が署名や実印の押印をする方法でも対応してもらえる場合が多いです。しかし複数の金融機関が相続財産に存在する場合にはすべての所定用紙にサインが必要となり、遺産分割協議書を作成するよりも手間がかかります。
また今回のケースでは不動産の相続登記が必須なため、法定相続分で登記を行わない限り、遺産分割協議書の提出は求められます。不動産単独の遺産分割協議書を作成する予定であれば、財産についてすべてを記載した遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・土地や建物の相続登記

・相続税申告

・銀行等の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書を作らないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印しなければならない)

・相続人同士のトラブル回避手段として

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が蓮田の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。蓮田近辺にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは上尾原市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

蓮田の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか?前妻も財産を受け取る可能性があるのかどうか知りたいです。(蓮田)

先日、蓮田でお世話になっていた友人の葬儀に参列しました。それを機に、自分の相続について不安を感じるようになりました。
私は昔結婚していたこともありますが、もう20年も前に離婚しておりますし、前妻との間に子供はいません。離婚がきっかけとなり蓮田に引っ越すことになったのですが、蓮田では友人に恵まれ、生涯を共にしたいと思う女性とも出会うことができました。その女性とは現在蓮田で同居しているのですが、その女性にも離婚歴があり、連れ子の一人娘がいます。その子のことを考えて入籍はしておりませんので、内縁の関係という状況です。

私の相続が発生した際は、内縁の妻や連れ子の娘に財産を渡したいと思うのですが、気になるのは蓮田に来る前に離婚した前妻です。もし前妻にも相続権があるのなら、何かしらの対策をしたいと思っています。
行政書士の先生、私の相続において誰が相続人になるか教えていただけますか。(蓮田)

A:法律婚の配偶者でなければ相続人にはなれないため、前妻の方に相続権はありません。

法的に相続権をもつ人を法定相続人と言います。民法では法定相続人になれる人およびその順位を以下のように定めています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子(孫)……直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

まず、配偶者は必ず相続人となります。次に第一順位の該当者が相続人となります。第一順位該当者がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。該当者が不在の場合にのみ、順々に下位の順位の人に相続権がうつります。

この「配偶者」とは、法律婚の配偶者のみが対象ですので、離婚が成立していて婚姻関係にない前妻の方は相続人ではありません。前妻の方との間にお子様はいないとのことですので、前妻に関係する人で相続権をもつ人はいないことになります。
次に蓮田でご同居の内縁の奥様は法律婚ではなく事実婚の状況ですので、配偶者として相続権が認められることはありません。また、子で法定相続人になれるのは、ご本人の実子あるいは養子のみですので、養子縁組をしない限り内縁の奥様のお嬢様にも相続権はありません。

以上のことから、現状のまま蓮田のご相談者様が逝去された場合、配偶者はおらず、第一順位もいないため、第二順位の父母(祖父母)が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹、というように相続権がうつります。

第一順位から第三順位まで、すべて該当者がいない場合、「相続人不存在」となります。このような場合ですと、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が特別縁故者と認められれば、遺産の一部を受け取れる可能性があります。制度利用のためには、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てて認められなければなりません。

内縁の奥様ならびにお嬢様に財産を渡したいという明確な意思があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書では「遺贈」といって、相続人以外の人に財産を渡したいという意思表示ができます。内縁の奥様とお嬢様に遺贈する旨を遺言書で主張しましょう。
遺贈の遺言執行をより確実なものとするためには、遺言書作成の際にいくつか注意すべき点があります。公正証書遺言として遺言書を作成することや、遺言執行者を指定しておくこと、他に法定相続人が存在する場合は遺留分に配慮する、などです。詳しくは相続や遺言書に詳しい専門家にご確認ください。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、遺言書などの生前対策のアドバイスも承っております。
蓮田の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定した生前対策のお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
もちろん、すでに発生した相続に関するお悩みにもお応えしますので、蓮田の皆様はいつでも上尾原市相続遺言相談室へお問合せください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に相続権はありますか?(蓮田)

蓮田に暮らしていた実母の再婚相手が亡くなったのですが、その相続について伺いたいことがあります。

母はシングルマザーとして蓮田で私を育て上げてくれました。そして私が成人し蓮田の実家を離れたのを機に、母は再婚相手と籍を入れ、2人で蓮田の実家に暮らしていました。その再婚相手の方が先月亡くなり、蓮田で葬儀を行ったのですが、その際に母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。

再婚相手の方はいつも私のことを気にかけてくれ、蓮田に帰省するたびに仕事の悩みなど親身になって聞いてくれました。本当の父のように温かく接してくれたので、私も蓮田に帰省するのを楽しみにしていたほどです。とてもお世話になったので、相続手続きを手伝うのは構わないのですが、私にも相続権があるのかという点が気になります。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(蓮田)

 

A:再婚相手の方との養子縁組が成立していれば、ご相談者様に相続権があります。

民法では法定相続人(法的に財産を相続する権利をもつ人)を明確に定めています。法定相続人となれるのは配偶者および血族で、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子に限られます。

今回のご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことですが、再婚相手の方とは養子縁組されているでしょうか。
成人が養子になる場合、養子と養親双方が養子縁組届に自署押印したうえで当事者が届け出る必要があります。それゆえ、再婚相手の方との養子縁組が成立しているかどうかはご相談者様がご存じのことと思います。

もしご相談者様が再婚相手の方の養子なのであれば、今回の相続で相続権を有しますが、養子縁組を行っていないのであれば相続権はありません。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田エリアを中心に相続をサポートしておりますが、今回のご相談者様のように蓮田にお住まいでなくとも、ご親族や相続の関係者が蓮田にお住まいである、相続した不動産が蓮田にあって相続手続きで困っているという場合も上尾原市相続遺言相談室へお任せください。上尾原市相続遺言相談室は個々のご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしており、さまざまな手続きに対応できるよう税理士など各士業の専門家と連携しておりますので、ワンストップでのサポートが可能となっております。まずは初回無料相談をご利用いただき、蓮田の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。相続の専門家が、蓮田の皆様のお悩みを解消しご納得のいく相続となるようサポートいたします。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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