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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:不動産の遺産分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。両親はかなり前に離婚しておりますので、父の相続において相続人になるのは、子である私、妹、弟の3人です。財産を調査した結果、相続財産としては、父が生前暮らしていた蓮田の自宅、それからもう一軒、蓮田に戸建てがありました。この蓮田の戸建ては父が祖母から相続したもののようで、賃貸に出していました。晩年の父はこの賃貸収入だけで生活していたようで、預貯金はほとんど残っていない状況でした。これらの不動産を、できれば相続人である兄弟三人で公平に遺産分割したいのですが、何か良い方法はないでしょうか。(蓮田)

A:相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

蓮田の方のご相談内容は「不動産の遺産分割方法について」ですが、遺産分割方法について検討する前にご確認いただきたいことがあります。
亡くなったお父様(被相続人)は、遺言書を遺していないでしょうか。遺言書があれば、そこに記された遺産分割方針に沿って相続手続きを行いますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

遺言書が遺されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議は、どの遺産を誰がどの程度相続するかについての協議で、相続人全員が参加したうえで、全員の合意をもって成立となります。遺産分割の方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産を、形を変えることなく(現金化などせず)そのまま相続する方法が現物分割です。そのままの形で相続しますので手続きとしては一番スムーズに終わりますが、今回の蓮田のご相談者様のように不動産が複数あると、それぞれの不動産の評価額にばらつきが出てしまい、公平に相続するのは難しいケースがほとんどです。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、その代償として、その他の相続人に金銭や他の財産を渡すことで公平に遺産分割する方法です。この時支払う代償金は、法定相続分を基準として、他の相続人の取得分が法定相続分に足りるように不足分を支払うことになります。遺産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、遺産をそのままの形で相続できますので、自宅などそのまま住み続けたいという場合にはこの方法が採用されます。

(3)換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分配する方法です。現金で分け合うため取得割合ははっきりしますが、現金化する際には譲渡所得税やその他費用が発生すること、遺産の売却に反対する相続人がいる場合はトラブルに発展する可能性もあることが注意点として挙げられます。

まずは蓮田の不動産それぞれの評価を行い、評価額をはっきりさせてから、どの遺産分割方法を採用するか検討されるとよいでしょう。
上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のお気持ちに寄り添った相続のお手伝いをさせていただきます。初回の無料相談の段階から、相続の専門家が家族のように親身になってお話をお伺いしますので、どうぞ安心して上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

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蓮田の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきただいです。(蓮田)

先日、蓮田の実家の父が亡くなりました。葬儀後、遺品整理をしましたが遺言書が見つからなかったため相続人で遺産分割について話し合いをしようとしている段階です。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟が3年前に他界しており、弟には子供がいるためその子供が相続人になるかと思います。弟の子供は2人います。このような場合の法定相続分の割合はどうなりますか。(蓮田)

A:相続順位を確認することで法定相続分がわかります。

民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は必ず相続人になります。そのほかの各相続人は相続順位が決められています。この順位によって法定相続分が変わりますので確認していきましょう。

法定相続人の相続順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

  • 第二順位:父母(直系尊属)

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に相続人になります。上記の順位で、上位の人がいる場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記により、今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)1/4となり、弟様のお子様は1/4をさらに2人で割ります。

なお、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、基本的には相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を決めることができます。

法定相続分の割合については以上となりますが、遺産分割協議での話合いが進まないなど相続では様々な問題が起こりやすい状況です。相続についてお困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

蓮田で相続のご相談なら実績豊富な上尾原市相続遺言相談室にお任せください。相続でお困りの蓮田の皆様を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の相続が発生しました。相続手続きで必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私には兄弟はおらず、母は既に他界しているため、相続人は私のみになります。父の銀行口座の手続きのために、蓮田にある銀行へ行ったのですが、用意した戸籍を提出したところ、書類が不十分だったようでその日は手続きすることができませんでした。提出した戸籍は父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在戸籍です。そのほかの手続きに必要な書類はどのように取り寄せればよいのでしょうか。教えてください。(蓮田)

A:相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

一般的な相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本には被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子ども、亡くなった日、亡くなった時点の配偶者等の情報がすべて記載されています。この戸籍からもしも被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合には、ご相談者以外にも相続人がいることになりますので、戸籍の請求は早めに着手されることをおすすめいたします。

2024年3月1日の戸籍法一部改正により、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等を請求することができるようになりました(広域交付)。広域交付の制度を利用することができる、本人、配偶者、子、父母等であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一か所の市区町村窓口で請求することができます。兄弟姉妹や代理人はこの制度は利用することはできませんのでご注意ください。

初めての相続で普段見慣れない戸籍を請求しなければならないため、戸惑う方も多いのではないでしょうか。戸籍収集だけでなく、その後の相続手続きには複雑な手続きや期限があるものもあります。少しでもご自身での手続きがご不安な方は、相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。蓮田で相続に関するお困り事でしたら、どんな些細な事でも上尾原市相続遺言相談室にお任せください。上尾原市相続遺言相談室では地域事情に詳しい相続の専門家が蓮田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。相続は頻繁に起こるものではなく、ある日突然訪れます。少しでも蓮田の皆様のお力になれるよう、スタッフ一同蓮田の皆様のお問い合わせをお待ちしております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。

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