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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 5

蓮田の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の手続きを進めたいのですが、相続した不動産が遠方にあります。どのように手続きすれば良いのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日蓮田に長らく暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。父の所有していた財産を調査したところ、蓮田の実家の他に県外に複数の不動産を所有していることが分かりました。相続人である私と弟2人とで話し合い、遺産の分割方法については滞りなく決定することができました。
私は遠方にある複数の不動産を相続することになりこれから手続きを進めようと思うのですが、この遺産相続の手続きは現地の法務局で行わなければならないのでしょうか。日中は仕事をしており各地域まで出向く時間を捻出するのが難しいのですが、蓮田の法務局で手続することはできませんか?(蓮田)

A  :遺産相続した不動産が遠方にあったとしても、出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産を相続された場合、相続登記申請はその不動産の所在地を管轄している各法務局(支局、出張所など)で行う必要があります。今回のご相談者様は遠方の不動産を複数相続されたとのことですので、それぞれの所在地ごとに法務局を確認し、お手続きしていただくこととなります。まずは法務省のホームページにて各不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。

遺産相続のお手続きは必ずしも法務局の窓口に出向いて行わなければいけない訳ではありません。窓口申請の他に、オンライン申請や郵送申請の方法があります。

窓口申請は、実際に各地の法務局へ出向き窓口で手続する方法です。法務局の窓口の開所時間は平日の日中ですので、遠方の場合は難しいかもしれません。

オンライン申請は、インターネットを利用してオンライン上でお手続きする方法です。ご自身のパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成し管轄の登記所に送信していただきます。すべての法務局がオンライン上の申請を受け付けておりますので、不動産が遠方にあったとしても所要時間や費用の差はほぼありません。

郵送申請は申請書を作成し郵送で申請する方法です。郵便事故により申請書が届かないことのないよう、簡易書留以上の方法で送付することをおすすめいたします。また返信封筒があれば返送も郵送にて受け取ることができるので同封するとよいでしょう。

郵送申請は現地に赴く必要がないため費用も移動時間もかけることなく手続きができます。ただし申請内容に不備があると差し戻されてしまい、再度郵送する手間が発生する恐れもあります。登記申請の申請書は厳格なルールに則って記入しなければならず、ミスが1つでもあると申請者がご自身で修正しなければなりませんし、場合によっては申請自体をやり直す必要が出てくるかもしれません。

遺産相続のお手続きは不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。上尾原市相続遺言相談室へお任せいただければ、煩雑な遺産相続のお手続きを代行することが可能です。ぜひ一度上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。蓮田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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蓮田の方より相続についてのご相談

2023年03月09日

Q:自力で相続手続きを行いたいのですが問題ないでしょうか。行政書士の先生に任せた方が良いのでしょうか。(蓮田)

私は蓮田に住む50代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母と私と妹の3人で蓮田に長らく暮らしておりました。先月母が亡くなり、蓮田で葬儀を行いました。相続人は私と妹の2人だけで、相続財産も今住んでいる自宅と預貯金が数百万程度ですので、遺産分割は揉めずに終えることが出来そうです。
相続手続きは妹と協力して自分達で進めようと考えているのですが、手続きは自力で行っても問題ないのでしょうか。相続手続きは初めてのことで専門知識が無いのですが、やはり行政書士の先生に対応して頂くべきか教えてください。(蓮田)

A:相続手続きはご自身で進めることも可能ですが、期限が決まっているものもあるので注意が必要です。

結論から申し上げますと、相続のお手続きはご自身で行っても問題はありません。しかし、相続手続きには期限が設けられているものもあります。ご自身でお手続きするのであればよく確認しながら進めていく必要があります。

まずは法定相続人を確定させる必要があります。法定相続人とは、法的に相続が認められる人の事を指します。今回、相続人はご相談者様と妹様のお2人のみとのことですが、お2人以外に法定相続人が存在しないことを第三者に証明する必要があります。お2人で遺産分割協議を行った後に別の法定相続人の存在が発覚すると、その遺産分割協議は無効となってしまうからです。

法定相続人を確定させるために、戸籍を収集しましょう。まずはお母様の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えていただきます。更に相続人であるご相談者様と妹様のお2人分の現在の戸籍謄本も必要です。これらの戸籍謄本は、ご実家の名義変更や財産調査の際にも必要となります。

戸籍がひとつだけという方は非常に稀で、ほとんどの方は婚姻などの理由で複数回転籍をしています。過去に戸籍の置かれていた自治体を調査し、その管轄の役所から戸籍を取り寄せていただくことになります。役所でのお手続きは平日に窓口に出向くことになりますが、日中お仕事をしているなどの理由でお時間を取ることが難しい場合もあるかもしれません。直接役所に出向くのではなく郵送でやり取りをすることも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ、請求できる権限を証明するための書類が必要になります。
このように戸籍収集は手間と時間がかかりますので、相続手続きを開始した際にはまず始めに取り掛かっていただきます。

相続手続きを進める中で難しく感じることがありましたら、専門の行政書士に相談することもご検討ください。上尾原市相続遺言相談室では蓮田ならびに蓮田周辺の皆様から相続に関するご相談をたくさんいただいております。初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
蓮田の皆様のお力になれる日を、上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

 

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蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族のために遺言書を作成したいので、行政書士の先生に相談をさせていただきたい。(蓮田)

先日、蓮田の友人から相続手続きの話を聞き、円満な家庭であっても相続時には揉めることがあるんだと教えられました。今自分にもしものことがあったらと考えた時に、私は何も対策をしていませんので、揉め事もそうですが相続手続き全般について家族に負担をかけることになるかもしれないと心配になり今回問い合わせをいたしました。
相続財産は、蓮田市内の自宅と駐車場があるのと、銀行預金が多少ある程度です。遺言書作成はじめてのことで何から手を付ければよいかわかりません。実物をみたこともありませんので、遺言書について一から教えていただければ幸いです。(蓮田)

A:遺言書についてのご案内を、一から丁寧にさせていただきます。

お問い合わせいただきありがとうございます。こちらでは遺言書についての基礎的な部分を説明いたしますので、ご参考ください。

まず、遺言書(普通方式)には下記のとおり種類が3つあります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言。手軽に作成でき費用も掛からず作成することが可能。一度封をした遺言書を開封するためには、家庭裁判所での検認手続きが必要。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。

②公正証書遺言
公証役場の公証人と証人立会いのもと作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実に遺言書を残したいという方におすすめの遺言書です。ただし、費用がかかります。

③秘密証書遺言
遺言者自身で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成可能ですが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

簡単に説明をいたしましが、詳細を聞きたいという場合には当相談室の無料相談をご利用ください。

遺言書では、ご自身の財産をご自分の好きなように分配することができます。相続の手続きの際に最優先されるのは遺言書の内容です。生前にご自身で相続財産の分配内容をご自由に決めることができますので、ご家族の皆様が納得のいく内容で作成しましょう。

今回のケースですと、相続財産の大半が不動産になります。相続財産に不動産が多い相続の場合、現金のように分割をすることが難しい性質のためトラブルとなるケースが多くあります。ですから、相続財産に不動産が複数ある場合には遺言書を生前に作成しておくことで、トラブルを回避することができます。ご自身が元気なうちに、大事なご家族のために皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。

上尾原市相続遺言相談室では、遺言書に関わるお手伝いをしておりますので、安心してご相談ください。ご相談にいらっしゃる皆様は、遺言書をはじめて作成されるという方がほとんどです。現在のご状況をお伺いしながら、どのような内容で分配をすれば揉め事を避けられるのかという事もアドバイスしながら、最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。まずは、初回無料のご相談にて、お困り事やご不安な点についてお聞かせください。蓮田のみなさまからのお問い合わせを、お待ちしております。

 

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