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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 10

原市の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人全員で遺産分割しなければいけないのでしょうか。(原市)

原市で一緒に暮らしていた夫が10月に亡くなったため、相続手続きを進めています。私と夫の間には子供がいないので、相続人は私と夫の兄弟(妹と弟)になります。
葬儀後、家の片付けをしましたが、急なことであったので遺言書は見つかりませんでした。
残念ながら夫は妹とは連絡をとりあっていましたが、弟は疎遠であり、連絡した者の葬儀にも参列してくれませんでした。
このような場合であっても3人で遺産を分けなければいけないのでしょうか。(原市)

A:相続人全員で話し合わなければ、遺産分割は進められません。

相続人が誰にあたるかは民法によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」と言います。
ご相談者様の立場である配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は順位があり、下位順位の人が相続人になるのは上位順位の人が存在しない場合においてです。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人のご兄弟は第三順位になります。ご相談内容からおそらくご主人のご両親もお亡くなりになっていると想定し話を進めさせていただきます。

遺産は相続人全員で分けなければいけないのかというご質問ですが、必ずしも法定相続分で分けなければいけない訳ではなく、どの割合で分けようとも遺産を承継しない人がいようとも自由です。ただし相続人全員が遺産分割の内容に合意することは必須であり、一人でも欠けた状態で決まった遺産分割は当然ながら無効となります。

それゆえ義妹様と2人で話し合いを進めることはできません。義弟様の居場所は分かっているようなので、まずは連絡を取ってみてください。
義弟様が相続を望まないようであれば、相続放棄の手続きを行ってもらうのもひとつの手です。相続放棄をすると初めから相続人ではないことになりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

上尾原市相続遺言相談室では、原市地域にお住まいの皆様を対象に相続に関する無料相談会を実施しています。
遺産分割や相続手続きについてご心配なことや、誰に相談したらよいか分からないということはぜひ当相談室までお問い合わせください。原市のみなさまの後来所をお待ちしています。

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上尾の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。

別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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白岡市の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:遺言書の種類やメリットデメリット、行政書士の先生に依頼したほうがいいのか等、教えて下さい。(白岡市

白岡市在住の60代です。最近入院したことをきっかけに生前対策に興味を持ち、遺言書を作成しようかと思っています。今は回復して健康に過ごしていますが、このままずっと健康でいられる自信はありませんのでこんな時こそチャンスととらえ、自身の財産について考える時期と思っています。私の財産は白岡市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。私には妻と子供が二人いるので彼らが相続人になるはずです。相続財産に不動産が含まれていたり、多額の現金がある場合などは仲の良い家族でも揉める事があると聞き、遺言書を作成して安心した余生を送りたいと思っています。まず遺言書の基本について教えていただけますか?円満な相続のためにもぜひお力添えをお願いします。(白岡市)

A:遺言書には大きく分けて3種類あります。ご自身に合った遺言書を選んで、お元気なうちに作成しましょう

最近では度重なる震災やコロナ禍の影響で、生前対策にご興味をお持ちになられる方が増えています。遺言書の作成は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができる一番身近な生前対策ではないでしょうか。ご相談者様がお元気なうちにご家族も納得のいく内容になるよう話し合って作成されることをお勧めします。

ご相談者様が懸念されていたように、不動産がメインとなる相続の場合は、仲の良いご家族でも揉める事が珍しくありません。このような相続の場合、遺言書において遺産分割の方法を事前に指示しておくことで、いざ相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでトラブルのない遺産相続が完了する可能性が高くなります。

遺言書作成の基本となる遺言書の種類についてご紹介させていただきますので、ご自身に合った遺言書を選んで作成しましょう。わからないことがありましたら遠慮なく上尾原市相続遺言相談室の専門家までお問合せください。

【自筆証書遺言】 

遺言者が自筆にて作成し、署名押印します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、お手元で保管されていた遺言書を開封する際は家庭裁判所において検認の手続きが必要ですが、法務局で保管していたものに関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

【公正証書遺言】 

公証役場の公証人が作成します。作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性がありますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。

 【秘密証書遺言】 

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり使用されていません。

確実に遺言書を残したい場合は公正証書遺言をお選びになることをお勧めします。

 

上尾原市相続遺言相談室では、白岡市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では白岡市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では白岡市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。白岡市の皆様、ならびに白岡市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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