上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

相談事例

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続トラブルが起きないよう遺言書を遺したいので、行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(蓮田)

私は蓮田で暮らす男性です。まだまだ元気ですが、まもなく70代を迎えるのでそろそろ遺言書について考え始めたいと思っています。
私は父が遺してくれた蓮田の生家で暮らしていますが、この家を相続する際に相続人同士で非常に揉めました。父の相続以降、実の弟とはほとんど疎遠の状態です。私の子供達には相続で衝突してほしくないと思っています。私も蓮田に不動産をいくつか所有しておりますので、どのように分け合うべきかを私があらかじめ決めて、遺言書に残しておけば、このような衝突を避けられると思うのです。
とはいえ、遺言書についてはまったくの初心者ですので、私の希望を叶えるためにどのように遺言書を作成すればよいか、アドバイスをいただきたいです。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(蓮田)

A:生前対策として遺言書を作成しておけば、相続トラブルの回避に役立ちますので非常におすすめです。

相続では原則として遺言書で示された財産の分割方針が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を検討し、遺言書に遺しておきましょう。

ご相談者様が蓮田のご自宅を相続する際に経験されたとおり、相続財産に不動産が含まれる相続では相続人同士のトラブルが生じやすいと考えられます。遺言書があれば、そこに示された財産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士で財産の分割について話し合う必要がなくなります。遺言書は相続人同士が衝突する機会を減らすことに役立ちますので、非常におすすめです。

遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しましょう。

自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文を自筆して作成する遺言書です。財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーなどを添付することも認められています。
紙とペンがあれば作成できるので手軽で費用もかけず作成できますが、定められた形式に従って書かれていない遺言書は法的に無効となってしまいます。また自宅等で保管していた自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
※自筆証書遺言は2020年7月より法務局に保管してもらうことも可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に関しては検認手続きせずに開封できます。

公正証書遺言 
遺言者が口述などにより遺言内容を公証人に伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。作成には費用がかかるほか、証人を2人用意しなければならないなど手間もかかりますが、法律の知識をもつ公証人が作成を担当するため、形式の不備によって遺言書が無効となることはまずありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失も防ぐことができます。
3種類ある遺言書の中で、公正証書遺言が一番安全な方法といえるでしょう。

秘密証書遺言 
遺言者が自分で作成した遺言書について、公証人がその存在を証明する遺言方法です。遺言書に封をした状態で提出をすることから、遺言内容を秘密にしたいときに用いられることもありますが、形式不備によって遺言書が無効になる可能性もあるため、ほとんど利用されることはありません。

せっかく作成した遺言書も、形式不備によって無効となってしまっては意味がありません。ご自身の意向を確実に実現させるためにも、遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
なお、遺言書には「付言事項」といって、法的効力のないメッセージ等を遺すこともできます。遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを記されてはいかがでしょうか。

蓮田にお住まいで遺言書作成を検討されている方は、上尾原市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、遺言書に関する専門家が対応し、蓮田の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたします。

相談事例を読む >>

蓮田の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きでは必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生に伺います。(蓮田)

はじめてご相談します。私は蓮田市に住む会社員です。先日蓮田の実家に住む父が80代で亡くなったのですが、持病があったこともあり、私たち家族も覚悟できていたように思います。私たちは母を数年前に亡くしていることもあり、葬儀についても慌てることなく母の時と同じ蓮田市内の斎場にお願いしました。遺産は、蓮田の自宅と預貯金が多少あるのみです。父は遺言書を遺してはいませんでしたが、そもそもたいした財産もないので必要ないと思ったのかもしれません。父が亡くなってから、相続人である私と弟妹の3人が集まる機会が何度かあったため食事をしながら遺産分割についての話し合いを済ませています。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作るメリットは何でしょうか。(蓮田)

A:遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避にもなる大事な書類です

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、被相続人名義であった不動産を相続した者が名義変更の手続きを行う際に必要となります。なお、遺言書が残されていた相続手続きにおいては、遺言書の内容に従って相続手続きを行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。したがって、遺産分割協議書も作成しません。

遺言書のない相続手続きでは、相続人全員による遺産分割協議の場を設けて、遺産の分割方法について話し合います。そこでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は、突然財産が手に入るという非常に欲の絡みやすい状況ですので、日頃から仲の良いご家族であればあるほど赤裸々に欲を出して、結果として揉め事に発展してしまうケースは珍しくありません。口約束で遺産分割を行うとのちに「言った言わない」の争い事になることもあり、このような場合に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めします。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる

・相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で蓮田の皆様が相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な蓮田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

 

相談事例を読む >>

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:両親が二人でひとつの遺言書を作成しようとしているのですが、このような遺言書は法的に有効なのか、行政書士の方にお伺いします。(蓮田)

70代の私の両親はまだ元気にやっているのですが、先日蓮田の実家に帰ったところ、両親に呼び出されて相続の話をされました。私は3人兄弟の長男ですので、長男である私だけに話したのかと思われます。3人で遺産を分ける際に喧嘩でもされたら成仏できないからと、遺言書を作成するといったようなことを言われました。私としては遺言書を残してくれるのは非常に助かりますが、どうも両親二人でひとつの遺言書を作ろうとしているようなんです。私としては、もしどちらかが先に亡くなった場合、その遺言書の内容はどうなるのかなど疑問があります。疑問払しょくのため、ぜひプロのご意見をお願いします。(蓮田)

A:遺言書は、たとえご夫婦であったとしても、お一人につきひとつ作成しなければなりません。

ご相談者様が疑問を抱いていらっしゃるように、一つの遺言書をお二人以上の連名で作成した場合、遺言書を作成した方が同時に亡くなるケースはむしろ稀ですし、そもそも民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ご両親が作成を始める前にアドバイスして差し上げてください。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。遺言者が複数いらしては、遺言者それぞれの自由な意思が反映されない可能性があります。また、遺言書は、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した遺言書の場合は、内容を撤回しようにも全員の同意が必要になってしまいます。したがって、本来自由であるべき遺言書の自由が奪われることになってしまうのです。
「遺言書」は亡くなった方の最後の意志となる大事な証書です。複数名いることでその意志に制約があるようでは本来の遺言書ではありません。

なお、お一人で作成された場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となるためご注意ください。「自筆証書遺言」は、作成者のお好きなタイミングで作成でき、非常に手軽で費用もかかりませんが、法的に無効となってしまった場合は、せっかくの故人の最終意志が反映されません。
ご相談者様のご両親が、今後もし正式に遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した上尾原市相続遺言相談室の専門家へご相談ください。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のご相談に対し最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

蓮田の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)

先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)

A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。

今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。

(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。

(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。

(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。

以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。

遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。

相談事例を読む >>

蓮田の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:法定相続分について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。蓮田で葬儀を執り行い、現在は相続について家族と話合いをしています。父の財産の分割について話合いをしようとしていたところ、法定相続分の割合がよく分からず行政書士の先生に聞いてみることにしました。相続人は母と私と姉になりますが、姉は2年前に他界しています。姉には子供がいるので、その子どもが相続人になるようです。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか?ちなみに遺言書は見つかりませんでした。(蓮田)

A:まず、相続順位を確認し、法定相続分をみていきましょう。

まず、民法で定められいる法定相続人とその順位を確認していきましょう。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この順位によって法定相続分が変わります。下記の順位より、まず誰が法定相続人となるのかご確認ください。

【法定相続人と相続順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で上の順位の人が存命している場合には、順位が下の順位である人は法定相続人ではありません。上の順位人がいない、又は既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お姉様のお子様(孫)が1/4となります。お姉様のお子様が2人以上いる場合、1/4を子供の人数で割った分が各お孫様の法定相続分となります。

なお、必ず上記の法定相続分の割合で分割する必要はなく、遺産分割協議で法定相続人全員での話し合いによって自由に遺産分割をすることもできます。

ご相談者様の各相続人の法定相続分の割合は以上になりますが、相続によっては割合が変わってきますので確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら