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調停や審判による相続財産の名義変更

家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって遺産分割の割合を決定して名義変更を行う方法があります。遺言のない相続では、通常相続人全員による遺産分割協議で遺産配分について話し合いを行いますが、協議にて遺産分割がまとまらなかった際に用いられます。

(例)

  • 相続人全員による話し合いの場を持つことが困難である
  • 相続人同士のもめごとに発展しなかなか合意に至らない

調停または審判から名義変更を行う場合の必要書類

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書

※金融機関により異なる場合がありますので、ご確認ください。

調停による相続財産の名義変更

調停によって相続財産の分割が決まると、裁判所書記官が調停調書を作成します。調停調書は調停により決定事項となった遺産分割内容を書いた正式書類です。それゆえ、その調停調書を金融機関等に提出することで名義変更の手続きが可能となります。

審判による相続財産の名義変更

遺産分割調停がまとまらず、成立しないかった場合、審判手続きに移ることになります。家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じ分割方法を決定します。審判書の内容に不服のある相続人は、審判書の受け取り後2週間以内に高等裁判所へ不服申し立てをすることができます。審判書には強制力がありますので、2週間以内に不服申し立てをしなかった場合にはいかなる理由があっても内容に従うことになるので注意しましょう。作成した審判書と上記の必要書類を金融機関等に提出することによって、名義変更手続きを進めることができます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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