預金の名義変更
被相続人名義の預金から手続きなしに現金を引き出すことは出来ません。引き出すには各種手続きが必要です。
相続人が亡くなってから払戻しが可能になるまで
- 被相続人名義の金融機関に本人が亡くなったことを連絡する
- 金融機関により亡くなった方名義の口座を凍結される
- 相続人同士による遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議がまとまったら金融機関にて手続きを行い、払戻し可能となる
法要や葬儀の費用など遺産分割協議がまとまる前に現金を用意したい場合、金融機関において所定の手続きをすることで払戻しすることも可能です。民法の改正によって、解約や名義変更の手続きをせず、また相続人単独であっても金融機関の口座ごとに一定の割合(1つの金融機関で上限150万円)までは家庭裁判所の判断を経ることなく払い戻しが可能となりました。しかし、遺産分割協議前に預金を引き出すとその後の手続きが複雑化し、相続人同士のトラブルを招く可能性がありますので、できる限り被相続人の預金は手を付けないことをお勧めします。
遺産分割協議後の預金の払戻しに必要な書類
遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合は、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)
※金融機関によって必要書類が異なる場合もありますので、ご確認ください。