上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

死後事務委任契約

死後に必要となる事務手続き

人が亡くなった場合に必要な事務手続きは様々あり、病院への支払いや役所への各種手続き、葬儀供養の手続きなどがあります。
しかし、身寄りのない方や親せきとは疎遠でいらっしゃる方は、前述したような死後必要となる事務手続きに関して第三者に依頼を望まれる方が多いと思います。

こういった場合に、もし生前に事務委任契約をしていたとしても、事務委任契約は原則亡くなった時点で効力を失ってしまいますので、死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ないのです。その場合に、こういった方々ができる生前対策として、ご自身の死後の事務手続きを第三者に委託する「死後事務委任契約」というものがあります。

死後事務委任契約は、ご自身の死後に必要となる事務手続きをご自身がお元気なうちに第三者に託す契約です。身内がいらっしゃらない方や、親族に死後の手続きを任せたくないといった方が、ご自身の死後の葬儀手配や病院への支払い、役所への手続きなどの事務手続きについて第三者へ委託します。
死後事務委任契約は、遺言の執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出などは誰に頼むのか等、比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能です。

死後の事務手続きについてご不安な方、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をして貰いたいという希望のある方は、ぜひご自身がお元気で自由に動けるうちに死後事務委任契約を結び、安心した余生を送りましょう

 任意後見契約と死後事務委任契約

「任意後見契約」と死後に関する手続きとしての「死後事務委任契約」の両方を行政書士や司法書士などの専門家と生前対策として契約をすることで、法律が関係する手続きを含めた幅広い事務手続きについてカバーすることが可能になります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら