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財産管理委任契約について

ご自身の財産を守るために生前から出来る対策として「財産管理委任契約」があります。

この財産管理契約とは、例えば介護施設への入居のため財産管理が出来なくなるような場合や、判断能力はちゃんとしているが身体が不自由であるため財産管理が出来ないなど、こういったことでお困りの方がご自身の財産管理を第三者へと依頼する契約のことをいいます。

これに似たような制度として「成年後見」「任意後見」といわれるものがあります。
しかし、これらは両者とも意思判断能力がしっかりとある状態では利用することは出来ないため、ご自身が元気なうちに対策をしておくことが出来ません
本人の意思判断能力が不十分であるとされてから効力を持つ制度になります。

【財産管理委任契約の特徴】

  • 契約締結時より効力発揮
    ※契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要あり
  • 契約した後にご本人の判断能力が不十分とされた場合でも契約は継続される
  • 任意契約になりますで、その契約内容に関しては比較的柔軟に定める事が可能

今現在、健康でありお元気な方で将来にご不安があるという方は、比較的自由度の高い契約内容で財産管理の依頼が出来る生前対策をご検討されることをおすすめいたします。
ご契約を検討される方は、お早めに行動しましょう

財産管理委任契約で可能となることの一例

預貯金管理
介護施設への入居のための財産管理
水道光熱費等の公共料金の支払い
年金の受領について等

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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