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生命保険の手続きについて

故人が生前、生命保険に加入していた場合、死亡時には生命保険金が支払われることになります。
しかし、生命保険会社から勝手に支払われるわけではなく、必要な書類を送付し手続きを行わなければなりません
この手続きでは戸籍や印鑑登録証明書など必要書類の提出を求められますので、なにが必要になるのかを生命保険会社に問い合わせをし、事前に準備しておきましょう。

死亡保険受取時に必要となる書類

  1. 保険金請求書
  2. 被保険者の住民票
  3. 受取人の印鑑登録証明書
  4. 受取人の戸籍抄本
  5. 医師により死亡診断書、もしくは死体検案書
  6. 保険証券 など

死亡保険金の受け取りまでの流れ

  1. 被保険者が亡くなる(死亡保険金受取事由発生)
  2. 契約者もしくは保険金の受取人が保険会社へ連絡をする
  3. 保険会社が請求者へ必要書類一覧および保険金請求書の用紙を送付する
  4. 保険金受取人は必要書類を準備し、一式を保険会社に送付する
  5. 保険会社が書類の受け取り、内容の確認、支払いの可否を決定する
  6. 許可が出れば死亡保険金の受け取りとなる

【死亡保険金を受け取る人とは】

故人がどのような立場で保険の契約をしていたかによって、手続き内容が異なります

契約内容は保険証券に記載されておりますので、それを確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。契約内容のパターンとしては下記です。

  • 契約者=保険契約の申し込みをした人であり保険料の支払者
  • 被保険者=保険の補償を受ける人
  • 受取人=保険金を受け取る立場の人

①被相続人が生命保険の保険契約者、被保険者である場合
受取人が死亡保険金の請求手続きを行う。

②被相続人が保険契約者、被保険者及び受取人でもある場合
死亡保険金=相続財産の扱いとなるので、相続人が取得することになる。

③被相続人が保険契約者で、被保険者及び受取人は本人以外である場合
「保険契約者としての地位」が相続財産となるため、保険契約者の地位を相続人のうち誰が引き継ぐかを遺産分割協議で決める。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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