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年金に関する手続き

【年金受給者が亡くなった時の手続き】

年金受給者が亡くなった場合、遺族の方は速やかに「年金受給者死亡届」を年金事務所または年金センターに届け出ましょう
年金は一身専属権とされているため、受給者以外の人は受け取れる権利がありません
その為の本人の死亡以降も遺族や相続人が受給し続けていると「不正受給」とみなされ、罰金等の対象になります。

もし、手続きを怠り、年金が受給され続けていたことに気づいた場合、その期間の年金を返金する手続きを行うことになります。
なお、死亡日後であっても亡くなった月分までの年金(未支給年金)は生計を一にしていた親族に受け取る権利がありますので、手続きを忘れないようにしましょう。

未支給年金を受け取れる遺族の順位

亡くなった方と生計を同じとする(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1~6以外の3親等内の親族)

*受け取る権利の順番についても上記の通りになります

遺族年金の仕組み及び手続きに必要な書類

遺族年金は、国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者または過去に被保険者であった者が亡くなった際に、被保険者のよって生計を維持されていた遺族(別途受給の要件あり)に受け取る権利がある年金です。遺族の生活基盤を守る重要な社会保障制度の一つになります。

遺族年金には大きく分け、①遺族基礎年金②遺族厚生年金③寡婦年金3種類の制度が存在します。
受給要件には亡くなった人が加入していた年金制度の他にも家族の続柄・年齢等が影響します。
受給の手続きを行うためには下記の書類の提出が求められますので、事前に確認しておきましょう。

遺族年金受給の手続きに必要な書類

〇年金手帳
〇基礎年金番号通知書
〇年金証書
〇戸籍謄本
〇住民票
〇死亡診断書
〇健康保険の被保険者証
〇源泉徴収票または所得の非課税証明書

死亡一時金について

老齢基礎年金及び障害基礎年金を生前に受け取っていない被相続人の生計をともにしていた遺族については「死亡一時金」を受け取る権利があります。
死亡一時金の請求先は、市区町村役場の窓口もしくは、年金事務所等になります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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