蓮田の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
Q:実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)
先日、母の再婚相手が亡くなりました。私と父は蓮田に住んでおりますが、実母と再婚相手は遠方に住んでいます。実の父母は私が成人したあとに離婚しました。その後母は蓮田を離れ、別の方と再婚しました。
その再婚相手が亡くなったとのことで、母から葬儀に参列してほしいと連絡がありました。私はその方にお会いしたことがないのですが、母のことも心配だったため葬儀に参列しました。葬儀を終えた後、母から「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。まさか相続に私が関係すると思っておらず困惑しています。母の再婚相手のことを何も知らないのと二人が蓮田から離れたところに住んでいるのもあり、出来れば相続手続きを断りたいです。相続もしたくありません。そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(蓮田)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
今回のケースでは、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で法定相続人となるのは亡くなった人(被相続人)の実子か養子に限ります。ご相談者様の場合、ご両親が離婚されお母様が別の方と再婚されたのはご相談者様の成人後になりますので、成人が養子になる場合は養子と養親それぞれの自署押印が必要になります。その上で養親または養子が養子縁組届を届け出をしなければなりません。したがって、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかは、ご自身で把握されていると思います。
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合は、今回の相続において法定相続人となります。万が一養子縁組をしていたとしたら相続人になりますが、相続をしたくないという場合は相続放棄をすることもできます。この場合は期限内に相続放棄の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
上尾原市相続遺言相談室では蓮田で相続手続きでお困りの方のサポートをしております。相続人が誰になるのか分からないという方や相続で不明なことがある方など、些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。上尾原市相続遺言相談室の相続の専門家が蓮田の皆様の相続を丁寧にサポートさせていただきます。蓮田周辺の地域の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全無料でご相談いただけますのでどうぞお気軽にご利用ください。