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相談事例

上尾の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:行政書士の先生、私の相続で内縁の妻に財産を受け取ってもらう方法はありますか?(上尾)

私は上尾在住の男性です。30年以上前に離婚して以来長らく上尾で一人暮らしをしておりましたが、今は上尾で知り合った女性とその息子の3人で一緒に暮らしております。ずいぶん前から知り合いではあったのですが、お互い老後の生活を共にしたいという思いで5年ほど前から同居するようになりました。本当の家族同然という気持ちで暮らしておりますが、相手の事情があって今後も入籍する予定はありません。
今後も内縁関係のまま上尾で暮らしていくつもりでおりますが、気がかりなのが相続についてです。私に万が一のことがあった時には内縁の妻に私の財産を受け取ってほしいのですが、内縁関係のままではやはり難しいのでしょうか。もし内縁の妻に財産を受け取ってもらう方法があれば教えてください。(上尾)

A:内縁関係の奥様は相続人ではないため、遺言書の作成をおすすめいたします。

民法上、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人とされていますが、これは婚姻関係にある配偶者を指します。上尾のご相談者様のように入籍していない状況では、配偶者として相続権が認められることはありません。30年以上前に離婚された前妻の方もまた、相続人ではありません。
なお、お子様に関しては親の入籍状況に関係なく、被相続人の実子または養子であれば相続人となります。もし内縁の奥様のご子息が上尾のご相談者様の実子または養子の場合には、ご子息が相続人となります。

相続人には範囲と順位が以下のように定められています。

  • 配偶者 常に相続人
  • 第一順位 子(孫)
  • 第二順位 父母(祖父母)
  • 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)

被相続人に第一順位である子や孫がいる場合、第二順位以下の人は相続人ではありません。第一順位が不在の場合は第二順位、第二順位が不在の場合は第三順位へと、順に相続権が移ります。

上尾のご相談者様に、上記に該当する方はいらっしゃるでしょうか。
もし該当する人が誰もおらず、相続人不存在の状況になるのであれば、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。それは特別縁故者に対しての財産分与制度といわれる、「被相続人の特別縁故者であった」と家庭裁判所が認める場合に、その財産の一部を受け取ることができる制度を利用する方法です。
ただこの方法の場合、上尾のご相談者様がお亡くなりになった後に内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てる必要があるので手間がかかるうえ、せっかく申し立てたのに特別縁故者と認められずに財産を受け取れないリスクもあります。

内縁の奥様に財産を渡したいというはっきりとしたご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書に「○○に遺贈する」という旨を記せば、ご自身の死後に相続人ではない人にも財産を贈ることが可能となります。遺贈の意思を確実に実行してもらうためにも、公正証書遺言というより確実性の高い方法で遺言書を作成されるとよいでしょう。
あわせて、実際に手続きを実行する権限をもつ「遺言執行者」も決めておき、遺言書の中で指名することをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾の皆様にとってご納得・ご満足のいく相続となりますよう、全力でお手伝いさせていただきます。上尾の皆様に向けて相続の専門家による初回無料相談会をご用意しておりますので、いつでもお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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