2025年08月04日
Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)
上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)
A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。
結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。
ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。
上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。
(1)法定相続人と相続順位
民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。
- 第一順位:子(孫) - 直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
※被相続人の配偶者は常に法定相続人
上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。
なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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2023年11月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)
先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)
A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。
今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。
(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。
(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。
(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。
以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。
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2022年04月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続で甥が相続人になる場合の法定相続分はどう変わりますか。(伊奈町)
遺産相続のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
伊奈町に住む父が先日亡くなったことで遺産相続が始まったのですが、遺言書が発見できなかったので法定相続分で遺産分割を行うことにしました。相続人として遺産相続をするのは母と姉と私です。ただ、姉は5年前に亡くなっているので、姉の子供である甥が代わりに遺産相続をするといっています。
そうなると困ったことになるのが法定相続分の割合です。母と私と甥で遺産相続をした場合、法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?遺産相続の手続きを進めるためにも教えていただきたいです。(伊奈町)
A:相続人の子が代わりに遺産相続をする場合、法定相続分の割合は同一です。
結論から申しますと、お姉様のお子様が代わりに遺産相続をすることになっても法定相続分の割合は変わりません。なぜかといいますと被相続人の孫は代襲相続人となるため、亡くなった親の法定相続の割合を引き継ぐことになるからです。
〔法定相続人となる者の順位〕
- 第1順位…直系卑属となる被相続人の子
(亡くなっている場合は孫)
- 第2順位…直系尊属となる被相続人の父母
(亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位…傍系血族となる被相続人の兄弟姉妹
(亡くなっている場合は甥・姪)
上位の相続人が存命の場合、下位の相続人に遺産相続の権利はありません。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で遺産相続をします。
次に法定相続分の割合について確認してみましょう。
〔法定相続分の割合〕
- 配偶者と子・孫で遺産相続をする場合
妻2分の1、子・孫2分の1(人数で均等分割)
- 配偶者と父母で遺産相続をする場合
妻3分の2、父母3分の1(人数で均等分割)
- 配偶者と兄弟姉妹で遺産相続をする場合
妻4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数で均等分割)
このように、お姉様とお姉様のお子様はともに第1順位の相続人に該当するため、法定相続分の割合も本来の遺産相続同様、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様のお子様が2分の1を均等分割した4分の1ずつとなります。
今回、ご相談者様は遺言書が存在しなかったことで法定相続分での遺産相続を選択されたのかもしれませんが、遺産分割の内容は相続人全員の話し合いをもって自由に決定することができます。改めてお父様の財産をどのように遺産相続するか、お母様とお姉様のお子様とともに話し合ってみると良いでしょう。
同じような遺産相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町をはじめ伊奈町近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を有する行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊奈町の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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