2022年08月03日
Q:行政書士の先生に相談です。遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか?(蓮田)
蓮田で母と暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きの準備を進めています。手続きといっても遺産というほど大きな財産はなく、自宅と預貯金があるのみです。相続人も母と娘の私2人のみですので、大がかりな手続きが必要というわけではなさそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書は作成しないと相続手続きはできないのでしょうか?ちなみに遺言書などは残っていません。(蓮田)
A:相続手続きのためだけではなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面になります。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの際には必要な書類になりますが、亡くなられた方が遺言書を残していた場合には、その内容のとおり相続手続きを行いますので遺産分割協議の必要はなく遺産分協議書の作成も必要ありません。
今回のご相談の場合は、お父様は遺言書を残していないとのことですので、相続人であるお母さまとご相談者様で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書として書面にしその後の手続きを進めていきましょう。
遺産相続は突然大きな金額の財産が手に入ることから、揉め事がおきやすく仲の良かった家族えあっても空気が悪くなるようなケースも少なくありません。こういった場合に、遺産分割協議書があることで相続人同士の争いを避けることが可能になります。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
上記手続きがある場合には、遺産分割協議書が必要です。特にきまった書式等はありませんが、一般の方には慣れない作業になりますのでご自身での作成が不安の方は専門家へと相談しましょう。
蓮田にお住まいの皆様も、相続に関することでお困りの事がございましたらお気軽に当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の手続きはそう度々経験するようなことではありませんので、皆様不慣れでいらっしゃるのは当然です。まずは相続の専門家である当相談室へとお困り事をお聞かせください。蓮田の方の相談を多くお伺いしてきておりますので、最後まで安心してお任せいただけると思います。社員一同、蓮田のみなさまのご来所を心よりお待ちしております。
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2022年07月01日
Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(上尾)
私の実父母は私が成人した後に離婚し、母はその後再婚して上尾で暮らしていました。これまで母の再婚相手の方とは直接お会いしたことはありませんが、その方が先日亡くなられたと、母から連絡がきました。
葬儀を終えたあと、母から私も再婚相手の方の相続人になるから相続手続きをお願いしたいと言われました。一度もお会いしたことのなかった方ですし、財産についても一切把握していないので、相続手続きを引き受けたくありません。
現在私は上尾からは離れたところに住んでいるので、私が手続きを進めるのは無理があります。実母の再婚相手の相続が発生した場合、私はその方の相続人になるのでしょうか?(上尾)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
まずは、ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしているかご確認ください。今回のケースでは、再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
相続において子が相続人となるのは被相続人の実子か養子のみになります。成人が養子になる手続きは、養親または養子が養子縁組届を提出します。この際、両者の自署押印が必要となります。
お母様が再婚された時にはご相談者様は成人されていたとのことですので、再婚相手の方の養子になっている場合にはご相談者様自身で署名押印をしているはずです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続では相続人となりますので手続きをする必要があります。
万が一再婚相手の方の養子となっていても相続をしたくないという場合には、相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。
上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続のサポートをしております。
相続は日常で直面する機会も少なく、起こるのは突然です。ですから、まずなにから着手すればいいのか、自分は相続人なのか、故人の財産が分からないなど、ご相談内容は多岐にわたります。そういった相続に関するご相談でしたら、上尾原市相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続でのお困り事を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡で相続に関するお困り事でしたら、上尾原市相続遺言相談室の実績ある専門家にお任せください。
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2022年06月01日
Q:どのような遺言書を作成すれば良いのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田市)
行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
私は蓮田市で一人暮らしをしているのですが、70歳を過ぎたあたりから自分の将来について色々と考えるようになりました。このまま亡くなってしまうと私が所有している蓮田市の実家とアパート、5,000万円の預貯金のことで相続人となる3人の子供が揉めてしまうのではないかと危惧しております。
囲碁仲間に相談したところ、「遺言書を作成するのはどうだ?」といわれました。ですが、遺言書に関する知識がまったくといって良いほどないので、何から始めれば良いのかさっぱりわからない状態です。
私としては確実に財産を渡せる遺言書を作成したいのですが、そのような方法はありますでしょうか?(蓮田市)
A:確実に財産を渡したいのであれば「公正証書遺言」で遺言書を作成しましょう。
遺言書は相続において最も優先順位の高い法的な書類ですので、遺言書を作成しておけばご自分の希望通りに財産を渡すことが可能です。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、今回のケースでは公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言者の口述した内容を筆記し作成する遺言書です。
作成する際には費用と2名以上の証人を用意する必要がありますが、公証人が携わることから遺言書が無効となるリスクがありません。また、遺言書の紛失や改ざんについても原本がその場で保管されるため、安心だといえるでしょう。
その他2つの遺言書についても簡単にご説明させていただきます。
- 自筆証書遺言
遺言者自身で作成する遺言書。必要をかけずにいつでも手軽に作成できるが、方式の不備により無効となるリスクがある。法務局の保管制度を利用した場合を除き、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要。
※財産目録については本人以外が作成することも可能。
- 秘密証書遺言
遺言者自身で作成した遺言書の存在を、公証人と2名以上の証人が証明する遺言方法。遺言内容を秘しておけるが、方式の不備により無効となるリスクがある。ほとんど利用されていない。
ご相談者様の財産には蓮田市の実家とアパートが含まれているため、遺言内容によっては遺言書を残していてもお子様同士で揉めてしまう可能性があります。円満な相続を希望されるようであれば、相続の専門家に遺言書の文案について相談してみるのもひとつの方法です。
「どの事務所を選べば良いのかわからない」とお困りの際は、蓮田市にお住まいの皆様の遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある上尾原市相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料ですので、上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、蓮田市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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