2022年03月02日
Q:相続手続きで必要になる戸籍について、行政書士の先生にお伺いしたいです。(白岡市)
行政書士の先生、はじめまして。白岡市の実家に住む父が亡くなり相続が発生したのですが、戸籍のことで困ったことになっているのでお力を貸してください。
亡くなった父には白岡市の実家とアパート一棟、そして500万円ほどの預貯金があり、それらを相続人として相続することになるのは私ひとりです。不動産の相続手続きは時間がかかりそうだったので、まずは預貯金から済ませてしまおうと思い、銀行に戸籍を提出しました。ですが、提出した戸籍だけでは手続きを進めることはできないといわれてしまい、困惑しています。
行政書士の先生、相続手続きで必要になるのはどういった戸籍なのでしょうか?ちなみに私が提出した戸籍は父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍です。(白岡市)
A:相続手続きで必要になるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本です。
預貯金口座の手続きにあたりお父様が亡くなったことを証明する戸籍とご自分の戸籍を提出されたとのことですが、それだけでは確かに相続手続きを進めることはできません。
なぜなら、ご相談者様が本当に亡くなられたお父様の相続人であるかを証明する必要があり、そのためには以下の戸籍を用いて確認しなければならないからです。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には本人の氏名や生年月日、父母・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日などの情報が記載されており、上記の戸籍を取得することで相続人の確定が可能となります。今回の相続人はご相談者様のみとのことですが、戸籍上に養子などの氏名があった場合にはその方も相続人として財産を取得する権利がありますのでご注意ください。
なお、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本は、ご自身の戸籍のように一か所の役所でそろうケースはほぼありません。過去に戸籍を置いていたすべての役所から取得する必要があるので、それなりの時間と手間を要するものと思っておきましょう。
ご相談者様のようにおひとりで相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「手続きを早めに済ませたい」とお考えの際は、上尾原市相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
上尾原市相続遺言相談室では白岡市ならびに白岡市周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を持つ行政書士が、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
白岡市ならびに白岡市周辺の皆様、まずはお気軽に上尾原市相続遺言相談室まで、お気軽にお問い合わせください。
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2022年01月07日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続人全員で遺産分割しなければいけないのでしょうか。(原市)
原市で一緒に暮らしていた夫が10月に亡くなったため、相続手続きを進めています。私と夫の間には子供がいないので、相続人は私と夫の兄弟(妹と弟)になります。
葬儀後、家の片付けをしましたが、急なことであったので遺言書は見つかりませんでした。
残念ながら夫は妹とは連絡をとりあっていましたが、弟は疎遠であり、連絡した者の葬儀にも参列してくれませんでした。
このような場合であっても3人で遺産を分けなければいけないのでしょうか。(原市)
A:相続人全員で話し合わなければ、遺産分割は進められません。
相続人が誰にあたるかは民法によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」と言います。
ご相談者様の立場である配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は順位があり、下位順位の人が相続人になるのは上位順位の人が存在しない場合においてです。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
被相続人のご兄弟は第三順位になります。ご相談内容からおそらくご主人のご両親もお亡くなりになっていると想定し話を進めさせていただきます。
遺産は相続人全員で分けなければいけないのかというご質問ですが、必ずしも法定相続分で分けなければいけない訳ではなく、どの割合で分けようとも遺産を承継しない人がいようとも自由です。ただし相続人全員が遺産分割の内容に合意することは必須であり、一人でも欠けた状態で決まった遺産分割は当然ながら無効となります。
それゆえ義妹様と2人で話し合いを進めることはできません。義弟様の居場所は分かっているようなので、まずは連絡を取ってみてください。
義弟様が相続を望まないようであれば、相続放棄の手続きを行ってもらうのもひとつの手です。相続放棄をすると初めから相続人ではないことになりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。
上尾原市相続遺言相談室では、原市地域にお住まいの皆様を対象に相続に関する無料相談会を実施しています。
遺産分割や相続手続きについてご心配なことや、誰に相談したらよいか分からないということはぜひ当相談室までお問い合わせください。原市のみなさまの後来所をお待ちしています。
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2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)
行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)
A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。
別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。
なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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