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相談事例

原市の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:両親が連名の遺言書を作成しています。この場合、法的に有効か行政書士の先生に伺います(原市)

半年ほど前に原市に住む両親が70代になったこともあって、夫婦で遺言書を作成したいと言っていました。私は結婚を機に原市から東京に出ており、頻繁に両親に会うことはなく、コロナ禍もあって今年の夏休みに久しぶりに帰省したところ、遺言書は完成したようでした。遺言書にはすでに封がされていたこともあり私は内容を確認することはできなかったのですが、二人の会話から気になることがあったのでこちらでお伺いすることにしました。まず、二人で遺言書を作りたいと言っていたにもかかわらず完成した遺言書が一通であったこと、そして母が「夫婦なんだから同じ遺言書でもいいのよ」と言っていたことが気になっています。連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(原市)

A:どのようなご関係であろうとも連名で作成された遺言書は無効です。

ご相談者様はよくお気づきになられたと思います。結論から申し上げますと、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」となり、ご両親が連名で遺言書を作成していた場合は無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを前提に作成しますが、複数名で作成した場合、作成時に遺言者のどちらかが内容について主張する可能性も否定できず、そのような場合は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。また、作成した遺言書の撤回についても作成者双方の合意が得られないと撤回できないことになり、こちらにおいても遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効とされるため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
お話にくい話題ではありますが、ご相談様はぜひご両親にお話のうえ、もし連名で作成しているようであればお元気な今のうちに作り直しをご提案することをおすすめします。ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」ではありますが、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、ご両親が改めて遺言書の作成をされる場合は相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続き、の専門家として、原市エリアの皆様をはじめ、原市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、について、原市の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、原市の皆様、ならびに原市で相続手続き、ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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