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相談事例

上尾の方より遺言書についてのご相談

2021年05月27日

Q:万が一の場合に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について教えていただけないでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、ぜひともお力を貸してください。私は生まれたときからずっと上尾で暮らしている70代の男性です。今のところ体の不調もなく元気に過ごしておりますが、昨今のニュースを見ていると自分の身にいつ何が起こってもおかしくないと思うようになりました。
私には父から受け継いだ上尾の土地とマンションがいくつかと、預貯金などの財産があるので、万が一の場合に備えて遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは初でして、お恥ずかしながら何から手を付けていいのか分からない状態です。
すでに妻は亡くなっているので3人の息子が相続人になるかと思いますが、円満な相続手続きができるような遺言書の作成方法について教えていただけると助かります。(上尾)

A:遺言書を作成する際は、相続人同士が揉めることのない内容にするよう心がけましょう。

ご相談者様のように不動産がメインとなる相続の場合、どんなに仲の良い親族であっても揉めることがあるといわれています。ご子息同士によるトラブルを回避する意味でも、元気なうちにきちんとご自分の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。

遺言書を作成するにあたり、まずは遺言書(普通方式)の種類について簡単にご説明させていただきます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

上記のように遺言書(普通方式)には3つの種類があり、費用をかけることなくご自身で作成できるのは1の「自筆証書遺言」です。しかしながら遺言方式の不備による無効や紛失などのリスクがあり、遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません(※2020年7月より法務局の保管制度において保管されていた自筆証書遺言は検認手続きが不要)。
また、3の「秘密証書遺言」もご自身で作成できますが、自筆証書遺言と同様のリスクがあるため、ほとんど利用されていない方法だといえます。

費用はかかりますが確実な遺言書を残したいのであれば、2の「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失などのリスクを回避することができます。

いずれの方法で遺言書を作成する際に注意しなければならないのが、遺産の一定割合を相続人が受け取れる「遺留分制度」です。遺留分の割合を侵害した遺言書を作成してしまうとご子息同士のトラブルを引き起こす可能性があるため、きちんと考慮したうえで作成するよう心がけましょう。

ご相談者様のように初めて遺言書を作成するとなると、不安なことも多々あるかと思います。そんな時はぜひ上尾原市相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室では上尾をはじめ、上尾近郊にお住まいの皆様を中心に、遺言書作成や相続全般に関するサポートをさせていただいております。初回相談は無料ですので、スタッフ一同、上尾をはじめ、上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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