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相談事例

伊奈町の方より遺産相続についてのご相談

2022年04月04日

Q:行政書士の先生、遺産相続で甥が相続人になる場合の法定相続分はどう変わりますか。(伊奈町)

遺産相続のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
伊奈町に住む父が先日亡くなったことで遺産相続が始まったのですが、遺言書が発見できなかったので法定相続分で遺産分割を行うことにしました。相続人として遺産相続をするのは母と姉と私です。ただ、姉は5年前に亡くなっているので、姉の子供である甥が代わりに遺産相続をするといっています。
そうなると困ったことになるのが法定相続分の割合です。母と私と甥で遺産相続をした場合、法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?遺産相続の手続きを進めるためにも教えていただきたいです。(伊奈町)

A:相続人の子が代わりに遺産相続をする場合、法定相続分の割合は同一です。

結論から申しますと、お姉様のお子様が代わりに遺産相続をすることになっても法定相続分の割合は変わりません。なぜかといいますと被相続人の孫は代襲相続人となるため、亡くなった親の法定相続の割合を引き継ぐことになるからです。

〔法定相続人となる者の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる被相続人の子
    (亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる被相続人の父母
    (亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる被相続人の兄弟姉妹
    (亡くなっている場合は甥・姪)

上位の相続人が存命の場合、下位の相続人に遺産相続の権利はありません。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で遺産相続をします。

次に法定相続分の割合について確認してみましょう。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子・孫で遺産相続をする場合
     妻2分の1、子・孫2分の1(人数で均等分割)
  • 配偶者と父母で遺産相続をする場合
     妻3分の2、父母3分の1(人数で均等分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹で遺産相続をする場合
     妻4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数で均等分割)

このように、お姉様とお姉様のお子様はともに第1順位の相続人に該当するため、法定相続分の割合も本来の遺産相続同様、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様のお子様が2分の1を均等分割した4分の1ずつとなります。

今回、ご相談者様は遺言書が存在しなかったことで法定相続分での遺産相続を選択されたのかもしれませんが、遺産分割の内容は相続人全員の話し合いをもって自由に決定することができます。改めてお父様の財産をどのように遺産相続するか、お母様とお姉様のお子様とともに話し合ってみると良いでしょう。

同じような遺産相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町をはじめ伊奈町近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を有する行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊奈町の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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