上尾の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
Q:簡単な話し合いで遺産相続を終わらせてもいいか行政書士の先生に伺います。(上尾)
先日、上尾の父が亡くなり、地元の親しい方々に見送ってもらいました。父は80を超えていましたし、持病もあったので、最近の我が家は父と過ごせる日々を以前よりも大事にしてきたように思います。また、数か月前から我が家では、葬儀についてもある程度調べていました。不謹慎に思われるかもしれませんが、亡くなってから慌てて葬儀社やプランを決めるより、事前にある程度調べておけば、いざそうなったときに父との最後の時間を慌てずゆっくり過ごせるのではないかと考えたからです。相続財産についてもある程度はわかっていたので、葬儀のあとに、相続人である家族で集まって、遺産分割について話し合いました。相続財産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円なので、相続人で奪い合うということもないと思います。このまま遺産分割の話し合いを終えようと思いますが大丈夫でしょうか。(上尾)
A:遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
亡くなられたご家族の財産は、相続人の共有の財産となるため、遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。ただし、被相続人(故人)が遺言書を遺していた場合は、その内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。遺産分割協議を行った場合、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として文書で残します。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割の際だけでなく、不動産の名義変更手続きの際にも必要となるため、作成するようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する際は、形式や書式、用紙について特に規定は特にありません。また、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
ご遺族にとって相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入るという稀な機会です。一般的に揉め事が起きやすい場面とされており、むしろ仲の良い親族であるがゆえ、本音で欲をさらけ出す傾向にあり、トラブルとなる場合があります。トラブルとなった際に、遺産分割協議でまとまった内容を確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多いと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印しなければならず手間がかかる
・相続人同士のトラブル回避のため
上尾原市相続遺言相談室では、上尾のみならず、上尾周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き】は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では上尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では上尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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