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相談事例

上尾の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:亡くなった母の相続手続きをしていて、必要な戸籍が分からず困っています。行政書士の先生に助けて欲しいです。(上尾)

私は上尾に住んでいる60代の主婦です。つい最近ですが、上尾の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなったため相続手続きを行わねばならず、私がその対応を行っています。父はとっくに亡くなっており、子供も私一人のため相続手続きは私が1人で行わなければならず、非常に心細いものです。先日も、母名義のある金融機関へ自分と母の戸籍を用意して提出したのですが、これだけでは手続きは行えないという事でした。そちらの職員の方が詳しい戸籍の説明をして下さったのですが、知識がないままで聞かされても自分の理解に至りませんでした…。必要な戸籍の種類や、それらの戸籍をどうやって手に入れたらいいのか、嚙み砕いて教えていただけますか?行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(上尾)

A:相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
基本的に必要となります相続手続きにおける戸籍は、「①相続人全員の現在の戸籍謄本」と、「②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」になります。ご相談者さまは、これが全て揃っていない事について指摘を受けられたものと思います。

②の被相続人の出生から死亡までの戸籍というのは、ご相談者様のお母様が誰と誰の間にいつ生まれたのか、その両親のもとでご兄弟や姉妹は何人なのか、誰と結婚して、その間に子供が何人いるのか、そしていつ亡くなったのかという情報がすべて記録として残されています。一人の方の一生において戸籍は複数に分かれていることが多いので全ての戸籍を収集する必要があります。相続手続きにおいては、お母様が亡くなったタイミングでの配偶者の有無や、過去に遡りご相談者様以外に子供や養子がいないのかを確認する必要があります。この手続きを通じて、親が認知を行っている子が判明する事もゼロではないのです。いろいろな事を考慮してお早めにすべての戸籍を取り揃えると良いでしょう。
戸籍の取得についてご案内したいのが、戸籍法の一部が改正されて2024年3月1日より開始された「戸籍の広域交付」です。この制度を利用すると本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるため、覚えておきましょう。この制度では被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で取得できるようになりました。但しこの広域交付の制度利用は、本人や配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹や、その他代理人の方は利用は出来ません。

戸籍というのは、いくつか種類があり普段なかなか目にするものではないため非常に分かりにくいと思います。相続手続きにおいては戸籍収集に始まり煩雑な様々な手続きがあります。専門の知識が求められる事も少なくないため、途中で手続きが滞ってしまい悩む方もいらっしゃいます。ご自身での手続きに少しでもご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。初回完全無料相談ですので、上尾の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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