上尾の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
Q:相続手続きとして、亡くなった姉の戸籍収集をしておりますが親子間の時より大変そうなので行政書士の先生に質問です。(上尾)
はじめて問い合わせをさせて頂きます。私は上尾の60代会社員です。先月に私の姉が亡くなりました。姉はずっと独身で子供もおりませんでした。両親も数年前に他界しているため、法定相続人となるのは私一人かと思います。姉妹の間で行う相続ですと、親子の相続と用意しなければならない戸籍が異なるようでとても分かりにくいです。どういった戸籍を用意すれば良いのか、細かくおしえて頂けると助かります。よろしくお願いします。(上尾)
A:ご兄弟や姉妹の相続手続きのために、用意すべき戸籍についてご案内します。
上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
基本的な相続の手続きに必要な戸籍というのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」および「相続人全員の現在の戸籍謄本」になります。
しかし、今回の様な兄弟姉妹間の相続手続きにおいては、加えて「被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」という戸籍も用意しなくてはなりません。
戸籍というのは、第三者に対していったい誰が法定相続人であるのかという事を証明する書面です。兄弟姉妹の間での相続は、まず子にあたる養子や隠し子がいない事、両親が亡くなっている事などが条件になります。これらの戸籍を全て確認することにより、ご兄弟や姉妹が法定相続人である事を証明できるのです。
ご兄弟や姉妹の相続である場合、ご自身のご両親の戸籍から戸籍をさかのぼり、次に被相続人の最後の戸籍から従前戸籍についての記載を読み取り、順次出生時の戸籍まで読み取りさかのぼって行きます。一生において転籍をされていない方というのはごく稀であり、ふつうは複数回の転籍を行っているものです。過去に戸籍があった市区町村窓口すべてに戸籍を請求する必要があるので、それなりに負担がかかる作業と言えます。戸籍収集は相続手続きの入り口なので、できるだけお早めに取りかかると良いでしょう。
上尾原市相続遺言相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。戸籍というのは、普段見慣れない方にとっては分かりにくい書面だと思います。相続が兄弟姉妹間ですと、戸籍収集だけでも非常に大変です。そして、相続手続きは戸籍収集から始まりその後も煩雑な手続きが続きます。ご自身での手続きに少しでもご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。上尾の皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。
