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相談事例

上尾の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。

別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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