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委託者について

家族信託における委託者とは、信託財産の所有者で、自身の財産を家族など信頼できる人(受託者)に託すことを目的として信託契約を結ぶ人のことをいいます。
委託者は、信託する目的・受益者・契約期間等を決め契約します。受託者は委託者の定めた信託目的に従い、受益者のためにその信託財産の管理・処分などを行います。受託者は原則として認知症などで判断能力が欠如している方等を除き、誰に依頼しても構いませんし、複数人でも法人でも可能です。ただし、委託者は自身の財産について受託者に託すことになるので、委託者の信頼できる方を選任します。
財産を託した後、委託者は受託者の監督を行い、受託者の解任や、受託者が欠けた場合は、受託者の補充をするのが一般的です。
受託者には様々な権利と義務が発生するので、受託者となる方には前もって責任の重さをきちんと説明しておきます。

万が一のことがあった場合

委託者が死亡した場合のことを考慮して契約の中に組みこんでおきます。契約の中で「委託者の地位は承継しない」等定めておけば契約は終了しますが、現状では委託者の地位は相続されます。ただし、法定相続人が複数いるケースなど信託が複雑化してしまうことが考えられるので、委託者の地位について契約に記載されることをお勧めします。
また、委託者=受益者である方が死亡した場合、受益者連続型信託という、第二受益者を定めておき、第二受益者の財産も信託財産へ追加できるような設定も可能です。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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