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受益者について

受益者は、信託財産から発生した利益を受ける権利(受益債権)を持ち、またその権利を受益権といいます。誰でも受益者となることが出来ますが、受益者は受託者の監督を行うことができる者である必要があるので、未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には注意が必要です。
受益者は受託者に対し解任・選任などの権利を有します。また受託者と受益者が同一人物である場合、委託者が受益者に信託財産をあげたことと変わらないため、信託は1年で終了します。
受益者が複数名いるなど受託者と受益者が完全に一致しない場合、信託は継続されます。

信託と贈与税

家族信託契約では、贈与税の課税対象となる場合があります。家族信託での贈与税は誰が受益者であるかによって異なります。

委託者=受益者、受託者

自益信託:委託者と受益者が同じですので、非課税となります。

委託者、受託者、受益者⇒それぞれ別人

他益信託:受益者は利益を得ているので、年間110万円を超える利益に対して贈与税の課税対象となります。

受益者連続型信託

第一受益者が亡くなった場合、家族信託では契約において、第二次受益者へ、第二次受益者が死亡した場合は、第三次受益者へと受益権を引き継ぐよう定めることができます。信託契約の中に特に指定の無い場合は、受益権は法定相続人に引き継がれます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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