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受託者について

受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいい、受託者は受益者のために契約内容に基づいて信託財産の管理・運用・処分を行います。原則、未成年者、被後見人、被保佐人、認知症などで判断能力が欠如している方などを除き、誰でも受託者となれます。また、受託者は、複数人でも、個人でも法人でもなることが出来ます。いずれにせよ委託者の財産をしっかり管理できる方に依頼することが重要です。

受託者の責任

受託者は様々な義務を負います。また同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有します。

  • 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
  • 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
  • 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす義務
  • 信託財産の状況を報告する義務 など

受託者が死亡した場合

信託の途中で受託者が亡くなった場合、原則として信託は終了します。ただし、契約は継続します。委託者は「この人に任せたい」と思って受託者に依頼しているので、相続において、相続人が受託者の地位を相続することはありません。その後も信託の存続を望むようであれば、契約内容に設定することは可能ですので、様々なケースを想定して信託契約を行いましょう。

新たな受託者を選任するには委託者と受益者の合意が必要ですが、委託者が不在の場合は受益者で決めることができます。そのような場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能ですので、先を見据えた契約をしましょう。

なお、受託者が一方的に辞任したいと申し出ても基本的には辞任できません。止む得ない事由である旨を証明し、裁判所の許可を得られれば可能です。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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