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遺産分割に応じない相続人がいる

ご親族のどなたかが亡くなると、相続が発生します。原則、遺言書がある場合はその内容に沿って進めていくことになりますが、遺言書のない相続の場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。ですが、この遺産分割協議でトラブルに発展することも多くあります
例えば、分割内容について頑なに拒否する相続人がいて、相続税申告などの期限に間に合わない、などといった事態に陥ることがあります。こういった相続人にはうしろめたいことがあったり、なにか勘違いしているケースが多いです。なかなか解決に向かわない場合は専門家に相談し、アドバイスをもらうようにしましょう。

遺産分割に応じないケース

上記の他にも、遺産分割に応じない場合の例を挙げていきます。

  • 生前から被相続人の財産管理をしていた相続人が、遺産の全容を開示しない
  • 相続財産である被相続人の自宅で長年同居していた相続人が、自宅を奪われると懸念して遺産分割協議に参加しない
  • 被相続人の預金を使い込んでしまった相続人が、遺産分割協議に参加しない

相続が発生すると被相続人の口座は凍結されますが、被相続人の通帳管理を任されてきた相続人がすでに使い込んでしまっているというケースもあります。使い込まれてしまった場合、取り戻すことは可能ですが、それらの手続きには大変な手間と費用が掛かります

また、全額戻ってこないことが多いため、疑わしい行動が見られた場合は、すぐに専門家に相談し判断を仰ぎましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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