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遺産分割手続きにおけるトラブル

どなたか家族やご親族の方が亡くなると相続が発生し、手続きを進めていくことになります。遺言書が残されていた場合は、原則遺言の内容が優先されますので、相続人間で遺産について話す必要はありませんが、遺言書がない場合は遺産分割協議をする必要があります

遺産分割協議では、仲の良かった家族間でも相続配分を巡ってトラブルになる可能性があります。こちらでは、相続の際に起こりうるトラブルを記載していきます。もしもの時に家族間で揉めることがないよう、こちらを参考にしながら相続の準備を行っておくと安心です。

遺産分割の際に起こりやすいトラブル

  • かねてより相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議をしたくない
  • 被相続人と住居を共にしていた相続人が遺産を故意に隠している
  • 相続財産が実家の不動産ひとつのみのため、分割方法がわからない
  • 相続財産の内容が、借金など負債が多い
  • 一人の相続人が勝手に遺産分割の内容を決めてしまって困る
  • 相続人間での遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限に間に合わない
  • 相続人の中に、行方不明者がいる
  • 生前、特定の相続人が被相続人から多くの贈与を受けていて、平等に遺産をもらう事に納得いかない
  • 被相続人の前妻の子供が相続人にいてどのように進めるかわからない

このように、遺言書が残されていない相続手続きは、トラブルに発展することも少なくありません。お困りのことがある場合は、はやめに相続の専門家に相談していましょう。相続を専門にしている行政書士が解決策を提案してくれることでしょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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