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相談事例

上尾市 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

上尾の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(上尾)

先日、実家の上尾で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。不動産は上尾の実家のみですが、手許現金と預金がいくらか遺産があります。私の今住んでいる場所が上尾から離れており、職場で長期休暇の間に手続きを済ませたいと考えているのですが、通常どのくらいの時間で手続きがすべて完了するのでしょうか。(上尾)

 

A:相続手続きが完了するまでのお時間は、財産の種類によってそれぞれ異なります。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

今回は一般的に相続手続きが必要な以下2つの財産についてご説明いたします。

  1. 現金や預金・株などの金融資産
  2. ご自宅の建物や土地などの不動産

最初に、金融資産の手続きについてですが、亡くなられた被相続人であるお父様の口座の名義を相続人名義へと変更する、または解約した後に相続人へと分配するという流れになります。必要な書類は内容が各機関により多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃えて提出をします。こちらの手続きでは、資料を集めるお時間が1~2ヶ月ほど、金融機関での処理にかかるお時間が2~3週間程度必要になります。

続いて不動産の手続きについてですが、こちらも先ほどと同様亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更する手続きです。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の必要書類を揃え、申請を法務局で行います。こちらも同じく手続きが完了するまでにかかるお時間が資料収集で1~2ヶ月、法務局へ申請してから2週間程です。

以上のご案内では、ご相談者様の内容から一般的な手続きとして2つを挙げさせていただきました。しかし、相続人の行方が不明である場合や自筆の遺言書が見つかった場合、相続人本人が未成年の場合などは家庭裁判所への手続きが別途必要となることもありますので、手続き完了までのお時間がもう少し必要になります。

上尾・上尾近郊にお住いの皆様、上尾原市相続遺言相談室は地域に密着した丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室では初回無料の相談会も開催しておりますので、相続に関するお困りごとがある方はぜひお越しいただきご相談ください。ご相談者様の相続手続きが滞りなく進むよう、ご支援させていただきます。

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原市の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人全員で遺産分割しなければいけないのでしょうか。(原市)

原市で一緒に暮らしていた夫が10月に亡くなったため、相続手続きを進めています。私と夫の間には子供がいないので、相続人は私と夫の兄弟(妹と弟)になります。
葬儀後、家の片付けをしましたが、急なことであったので遺言書は見つかりませんでした。
残念ながら夫は妹とは連絡をとりあっていましたが、弟は疎遠であり、連絡した者の葬儀にも参列してくれませんでした。
このような場合であっても3人で遺産を分けなければいけないのでしょうか。(原市)

A:相続人全員で話し合わなければ、遺産分割は進められません。

相続人が誰にあたるかは民法によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」と言います。
ご相談者様の立場である配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は順位があり、下位順位の人が相続人になるのは上位順位の人が存在しない場合においてです。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人のご兄弟は第三順位になります。ご相談内容からおそらくご主人のご両親もお亡くなりになっていると想定し話を進めさせていただきます。

遺産は相続人全員で分けなければいけないのかというご質問ですが、必ずしも法定相続分で分けなければいけない訳ではなく、どの割合で分けようとも遺産を承継しない人がいようとも自由です。ただし相続人全員が遺産分割の内容に合意することは必須であり、一人でも欠けた状態で決まった遺産分割は当然ながら無効となります。

それゆえ義妹様と2人で話し合いを進めることはできません。義弟様の居場所は分かっているようなので、まずは連絡を取ってみてください。
義弟様が相続を望まないようであれば、相続放棄の手続きを行ってもらうのもひとつの手です。相続放棄をすると初めから相続人ではないことになりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

上尾原市相続遺言相談室では、原市地域にお住まいの皆様を対象に相続に関する無料相談会を実施しています。
遺産分割や相続手続きについてご心配なことや、誰に相談したらよいか分からないということはぜひ当相談室までお問い合わせください。原市のみなさまの後来所をお待ちしています。

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上尾の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。

別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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