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相談事例

上尾市 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

上尾の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(上尾)

私の実父母は私が成人した後に離婚し、母はその後再婚して上尾で暮らしていました。これまで母の再婚相手の方とは直接お会いしたことはありませんが、その方が先日亡くなられたと、母から連絡がきました。
葬儀を終えたあと、母から私も再婚相手の方の相続人になるから相続手続きをお願いしたいと言われました。一度もお会いしたことのなかった方ですし、財産についても一切把握していないので、相続手続きを引き受けたくありません。
現在私は上尾からは離れたところに住んでいるので、私が手続きを進めるのは無理があります。実母の再婚相手の相続が発生した場合、私はその方の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

まずは、ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしているかご確認ください。今回のケースでは、再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
相続において子が相続人となるのは被相続人の実子か養子のみになります。成人が養子になる手続きは、養親または養子が養子縁組届を提出します。この際、両者の自署押印が必要となります。
お母様が再婚された時にはご相談者様は成人されていたとのことですので、再婚相手の方の養子になっている場合にはご相談者様自身で署名押印をしているはずです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続では相続人となりますので手続きをする必要があります。
万が一再婚相手の方の養子となっていても相続をしたくないという場合には、相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続のサポートをしております。
相続は日常で直面する機会も少なく、起こるのは突然です。ですから、まずなにから着手すればいいのか、自分は相続人なのか、故人の財産が分からないなど、ご相談内容は多岐にわたります。そういった相続に関するご相談でしたら、上尾原市相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続でのお困り事を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡で相続に関するお困り事でしたら、上尾原市相続遺言相談室の実績ある専門家にお任せください。

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上尾の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(上尾)

先日、実家の上尾で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。不動産は上尾の実家のみですが、手許現金と預金がいくらか遺産があります。私の今住んでいる場所が上尾から離れており、職場で長期休暇の間に手続きを済ませたいと考えているのですが、通常どのくらいの時間で手続きがすべて完了するのでしょうか。(上尾)

 

A:相続手続きが完了するまでのお時間は、財産の種類によってそれぞれ異なります。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

今回は一般的に相続手続きが必要な以下2つの財産についてご説明いたします。

  1. 現金や預金・株などの金融資産
  2. ご自宅の建物や土地などの不動産

最初に、金融資産の手続きについてですが、亡くなられた被相続人であるお父様の口座の名義を相続人名義へと変更する、または解約した後に相続人へと分配するという流れになります。必要な書類は内容が各機関により多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃えて提出をします。こちらの手続きでは、資料を集めるお時間が1~2ヶ月ほど、金融機関での処理にかかるお時間が2~3週間程度必要になります。

続いて不動産の手続きについてですが、こちらも先ほどと同様亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更する手続きです。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の必要書類を揃え、申請を法務局で行います。こちらも同じく手続きが完了するまでにかかるお時間が資料収集で1~2ヶ月、法務局へ申請してから2週間程です。

以上のご案内では、ご相談者様の内容から一般的な手続きとして2つを挙げさせていただきました。しかし、相続人の行方が不明である場合や自筆の遺言書が見つかった場合、相続人本人が未成年の場合などは家庭裁判所への手続きが別途必要となることもありますので、手続き完了までのお時間がもう少し必要になります。

上尾・上尾近郊にお住いの皆様、上尾原市相続遺言相談室は地域に密着した丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室では初回無料の相談会も開催しておりますので、相続に関するお困りごとがある方はぜひお越しいただきご相談ください。ご相談者様の相続手続きが滞りなく進むよう、ご支援させていただきます。

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原市の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人全員で遺産分割しなければいけないのでしょうか。(原市)

原市で一緒に暮らしていた夫が10月に亡くなったため、相続手続きを進めています。私と夫の間には子供がいないので、相続人は私と夫の兄弟(妹と弟)になります。
葬儀後、家の片付けをしましたが、急なことであったので遺言書は見つかりませんでした。
残念ながら夫は妹とは連絡をとりあっていましたが、弟は疎遠であり、連絡した者の葬儀にも参列してくれませんでした。
このような場合であっても3人で遺産を分けなければいけないのでしょうか。(原市)

A:相続人全員で話し合わなければ、遺産分割は進められません。

相続人が誰にあたるかは民法によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」と言います。
ご相談者様の立場である配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は順位があり、下位順位の人が相続人になるのは上位順位の人が存在しない場合においてです。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人のご兄弟は第三順位になります。ご相談内容からおそらくご主人のご両親もお亡くなりになっていると想定し話を進めさせていただきます。

遺産は相続人全員で分けなければいけないのかというご質問ですが、必ずしも法定相続分で分けなければいけない訳ではなく、どの割合で分けようとも遺産を承継しない人がいようとも自由です。ただし相続人全員が遺産分割の内容に合意することは必須であり、一人でも欠けた状態で決まった遺産分割は当然ながら無効となります。

それゆえ義妹様と2人で話し合いを進めることはできません。義弟様の居場所は分かっているようなので、まずは連絡を取ってみてください。
義弟様が相続を望まないようであれば、相続放棄の手続きを行ってもらうのもひとつの手です。相続放棄をすると初めから相続人ではないことになりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

上尾原市相続遺言相談室では、原市地域にお住まいの皆様を対象に相続に関する無料相談会を実施しています。
遺産分割や相続手続きについてご心配なことや、誰に相談したらよいか分からないということはぜひ当相談室までお問い合わせください。原市のみなさまの後来所をお待ちしています。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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