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相談事例

上尾市 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 3

原市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(原市)

先月父が亡くなりました。生前、原市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを教えてくれていたため、長男である私が遺言書を確認しに行きました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。
遺言執行者と急に言われてもどんなことをする役割なのかわからず、戸惑っています。
また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(原市)

A:遺言執行者は遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことです。

遺言執行者」とは、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のようなものです。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。
その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。

遺言執行者に誰でもなれるのか、という疑問にお答えすると、遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうこともできます。
この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要なわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きをおこなう事になります。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します
遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。
また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
なお、相続人ではない第三者に指定する場合には行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、原市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。
遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っております。
原市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております

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上尾の方より遺産相続についてご相談

2021年07月07日

Q:行政書士の先生に質問があります。遺産相続の手続きは自分たちだけでできるものでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。
私は上尾の実家で家族と暮らしている50代主婦です。

数年前に父が亡くなり、先月母もこの世を去りました。
母には父の遺産相続で受け取った上尾のマンションといくらかの預貯金があり、相続人となる私と弟が相続することになるかと思います。

弟とは仲がいいですし、すでに遺産についての話し合いは済んでいます。
母にはこれといった借金もないようなので、自分たちだけで遺産相続の手続きをしようと話しているところです。
そこでふと気になったのですが、遺産相続の手続きは専門家しかできないものなのでしょうか?遺産相続手続きを始める前にぜひ教えていただきたいです。(上尾)

A:遺産相続の手続きは専門家でなくても行うことは可能です。

結論から申しますと、専門家でなくても遺産相続の手続きを行うことは可能です。
しかしながら遺産相続の手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、計画的に進めなければなりません。

また、お母様の相続人はご相談者様と弟様とのことですが、本当に法定相続人がお二人のみなのかを調査する必要があります。
法定相続人がほかにも存在した場合はお二人で遺産分割協議を済ませていたとしても無効になってしまうため、まずはお母様の戸籍を取得して相続人を確定させましょう。
なお、遺産相続の手続きで必要となる戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人(今回ですとお母様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本

お母様の戸籍謄本については過去に戸籍を置いていた自治体すべてから取得する必要があり、お仕事などでまとまった時間が取れない場合には戸籍を収集するだけでも困難だと思われます。
それゆえ戸籍の収集は遺産相続が始まったと同時に取りかかることをおすすめいたします。
なお、これらの戸籍謄本は今回相続される上尾のマンションの名義変更を行う際にも提出を求められるため、必ず取得しておきましょう。

このように遺産相続の手続きは専門家でなくても行うことはできますが、知識や経験がないと予想以上に時間や手間がかかってしまいます。
確実かつスムーズに遺産相続手続きを進める意味でも、専門家に依頼したほうが間違いないといえるでしょう。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾ならびに上尾周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺産相続に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートしております。
初回相談は無料です。
上尾ならびに上尾周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

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上尾の方より相続のご相談

2021年06月04日

Q:相続手続きを行うにあたり、行政書士の先生のご助言賜りたくお願い申し上げます。(上尾)

行政書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせ致しました。
私は上尾に住む50代の会社員です。先日80代の父が急逝致しました。
身内を亡くしてから久しいので、まず何をしたらいいのか戸惑ったのですが、葬儀だけはすぐに行わないといけないと思い上尾市内の葬儀場で父を見送りました。
葬儀を終えほっとしたのも束の間、これから行わなければならない相続手続きについて、何から手を付けたらいいか分からず途方に暮れています。
父は、自宅の他に上尾市内にあるアパート一棟を経営していましたので、それが相続財産となるのではないかと思います。
相続手続きは私にとって初めてのことですので、何卒ご助言賜りたくお願い申し上げます。(上尾)

A:相続手続きは複雑で、期限のある手続きもあるため慣れていない方には大変な作業となります。

相続において遺言書の存在は非常に重要となりますので、被相続人が亡くなられましたらまず、遺品整理と併せて遺言書の有無について確認を行ってください。
ご相談者様の場合、お父様は急逝されたとのことですので、遺言書の存在は難しいかと思われますが、昨今の世の中の生前対策に対する関心の高さから、以前に作成されている可能性もあります。遺言書が見つかった場合、原則、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
遺言書が見つからなかった場合は、まず戸籍の調査を行って相続人の確定を行います。
相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しますが、同時に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せ、遺産相続の手続きに備えます。

同時に被相続人の生前の財産について調査し、相続財産の確定を行います。
ご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などから財産を確定し、財産が確定したら内容を記した相続財産目録を作成し、相続人全員で行う遺産分割協議の場を設定し、遺産の分割方法について話し合います。
話し合いにおいて決定した内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員による署名・押印を行い完成させます。
作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続人の預貯金を引き出す際にも必要となりますので大切に保管しておきます。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。
相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等、専門家へ依頼することで迅速かつ正確な手続きが可能となります。
上尾原市相続遺言相談室の専門家は相続全般に関するサポートさせていただくことが可能です。
上尾原市相続遺言相談室の相続手続きに関する経験豊富な専門家が上尾の皆様のお手伝いさせていただきます。
まずは無料相談をご利用いただき、上尾の皆様のお悩みについてお話しください。

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