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相談事例

上尾市 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 3

上尾の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。

別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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原市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(原市)

先月父が亡くなりました。生前、原市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを教えてくれていたため、長男である私が遺言書を確認しに行きました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。
遺言執行者と急に言われてもどんなことをする役割なのかわからず、戸惑っています。
また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(原市)

A:遺言執行者は遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことです。

遺言執行者」とは、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のようなものです。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。
その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。

遺言執行者に誰でもなれるのか、という疑問にお答えすると、遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうこともできます。
この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要なわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きをおこなう事になります。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します
遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。
また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
なお、相続人ではない第三者に指定する場合には行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、原市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。
遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っております。
原市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております

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上尾の方より遺産相続についてご相談

2021年07月07日

Q:行政書士の先生に質問があります。遺産相続の手続きは自分たちだけでできるものでしょうか。(上尾)

行政書士の先生、はじめまして。
私は上尾の実家で家族と暮らしている50代主婦です。

数年前に父が亡くなり、先月母もこの世を去りました。
母には父の遺産相続で受け取った上尾のマンションといくらかの預貯金があり、相続人となる私と弟が相続することになるかと思います。

弟とは仲がいいですし、すでに遺産についての話し合いは済んでいます。
母にはこれといった借金もないようなので、自分たちだけで遺産相続の手続きをしようと話しているところです。
そこでふと気になったのですが、遺産相続の手続きは専門家しかできないものなのでしょうか?遺産相続手続きを始める前にぜひ教えていただきたいです。(上尾)

A:遺産相続の手続きは専門家でなくても行うことは可能です。

結論から申しますと、専門家でなくても遺産相続の手続きを行うことは可能です。
しかしながら遺産相続の手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、計画的に進めなければなりません。

また、お母様の相続人はご相談者様と弟様とのことですが、本当に法定相続人がお二人のみなのかを調査する必要があります。
法定相続人がほかにも存在した場合はお二人で遺産分割協議を済ませていたとしても無効になってしまうため、まずはお母様の戸籍を取得して相続人を確定させましょう。
なお、遺産相続の手続きで必要となる戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人(今回ですとお母様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本

お母様の戸籍謄本については過去に戸籍を置いていた自治体すべてから取得する必要があり、お仕事などでまとまった時間が取れない場合には戸籍を収集するだけでも困難だと思われます。
それゆえ戸籍の収集は遺産相続が始まったと同時に取りかかることをおすすめいたします。
なお、これらの戸籍謄本は今回相続される上尾のマンションの名義変更を行う際にも提出を求められるため、必ず取得しておきましょう。

このように遺産相続の手続きは専門家でなくても行うことはできますが、知識や経験がないと予想以上に時間や手間がかかってしまいます。
確実かつスムーズに遺産相続手続きを進める意味でも、専門家に依頼したほうが間違いないといえるでしょう。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾ならびに上尾周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺産相続に関するお悩みやお困りごとを全力でサポートしております。
初回相談は無料です。
上尾ならびに上尾周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

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