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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 12

蓮田の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:蓮田にある不動産の相続が発生しましたが、名義変更の手続きについて行政書士の方に教えていただきたいです。(蓮田)

蓮田の実家で父が先日亡くなりました。2年前に母も亡くしているので、相続人は長男である自分と弟の2人です。父は蓮田に複数の不動産を所有しており、相続について弟と話しをしましたが、自分も弟も相続手続きや役所関係のことが全くわからず、何をどうしていいのか困惑してしまいました。とくに父名義の不動産を自分たちの名義に変更するためにやることや、手続きの進め方についてよくわからないので教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。(蓮田)

 

A:相続における不動産の名義変更手続きついてご案内します。

蓮田のご相談者様のように、相続する不動産の名義変更で困惑される方は少なくありません。お問い合わせいただきました、不動産の名義変更の進め方をご案内します。

1)被相続人(亡くなられたお父様)が遺言書をのこしていなければ、相続人全員で財産の分割方法を決めるための遺産分割協議をおこなってください。

2)遺産分割協議で話し合った内容を文章に書きおこした遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には相続人全員で実印による押印と署名をし、さらに印鑑証明書を添付してください。

3)遺産分割協議書が完成したら、以下の書類を揃え法務局に提出します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の除票および相続する全員の住民票
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 相続関係説明図
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 作成した登記申請書

 

相続する不動産の売却をする場合は、名義変更手続き(所有権移転の登記)をおこなうことで可能となり、第三者に対して明言できることになります。そのため、不動産の名義変更手続きは大切で重要な手続きとなります。

不動産の名義変更手続きは、上記の進め方に沿ってご自身でおこなうこともできますが、書類の用意をするにも一つや二つではないため、思うように進まず悩まれる方は多くいらっしゃいます。登記申請書の作成や時間に制限のある方、法務局での手続きなど、ご自身で手続きをおこなうことに不安のある方は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。

 

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様をはじめ、蓮田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。なお、不動産の名義変更は提携先の司法書士が行います。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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上尾の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続が発生しました。相続手続きに必要な戸籍の取り寄せについて行政書士の先生に伺います。(上尾)

上尾に住んでいる父がなくなりました。葬儀を終え、今は相続手続きを進めています。私には兄弟姉妹はおらず母も他界しているため、相続人は私のみになるかと思います。先日、父の銀行口座の手続きの際、窓口で父の死亡が確認できる戸籍と、私の現在の戸籍を提出しました。しかし、私が提出した戸籍だけでは不十分であったため、その日は手続きができませんでした。相続手続きの際に必要な戸籍と取り寄せ方法について教えてください。(上尾)

A:相続手続きの際に必要な戸籍は被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。

相続手続きに必要な戸籍は、基本的には下記になります。

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求することによって、その役所にある戸籍は取得することができます。しかし、戸籍をたどっていくと、一か所の役所で出生から死亡までの戸籍全てを取得できない場合もあります。お父様の出生地が上尾ではない場合や転籍を複数回している場合には、上尾を管轄する役所以外の役所に請求する必要があることも考えられます。請求先の役所が遠方にある場合ですと、窓口に直接請求するのは難しいため、郵送で請求することも可能です。請求方法は各役所のホームページなどから確認することができます。多くの方は過去に転籍を何度かしている為、一つの役所で出生から死亡までの戸籍はなかなか揃うことはありません。したがって、現在ある戸籍をたどり、過去に戸籍があった別の役所へ取り寄せるという手順が必要になってきます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人が誰と誰の間の子であるか、兄弟、配偶者、子供の有無などすべてが記録されています。万が一、被相続人に隠し子や養子がいた場合には、相続に関わってきますので、早めに戸籍を収集することをおすすめいたします。
しがしながら、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を揃えるのは、過去の戸籍が複雑であったり、転籍を複数回している場合ですと時間や手間がかかってしまいます。ご自身で戸籍を集めるのは時間がとれなくて難しいという方や、戸籍が複雑で困っているという方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
上尾原市相続遺言相談室では、上尾の方の相続手続きをサポートしております。初めての相続で右も左も分からない、忙しくて自分で手続きをする時間がないという方は、まずはご相談ください。上尾原市相続遺言相談室では初回は完全に無料でご相談いただけます。上尾周辺にお住まいの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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原市の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:両親が連名の遺言書を作成しています。この場合、法的に有効か行政書士の先生に伺います(原市)

半年ほど前に原市に住む両親が70代になったこともあって、夫婦で遺言書を作成したいと言っていました。私は結婚を機に原市から東京に出ており、頻繁に両親に会うことはなく、コロナ禍もあって今年の夏休みに久しぶりに帰省したところ、遺言書は完成したようでした。遺言書にはすでに封がされていたこともあり私は内容を確認することはできなかったのですが、二人の会話から気になることがあったのでこちらでお伺いすることにしました。まず、二人で遺言書を作りたいと言っていたにもかかわらず完成した遺言書が一通であったこと、そして母が「夫婦なんだから同じ遺言書でもいいのよ」と言っていたことが気になっています。連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(原市)

A:どのようなご関係であろうとも連名で作成された遺言書は無効です。

ご相談者様はよくお気づきになられたと思います。結論から申し上げますと、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」となり、ご両親が連名で遺言書を作成していた場合は無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを前提に作成しますが、複数名で作成した場合、作成時に遺言者のどちらかが内容について主張する可能性も否定できず、そのような場合は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。また、作成した遺言書の撤回についても作成者双方の合意が得られないと撤回できないことになり、こちらにおいても遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効とされるため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
お話にくい話題ではありますが、ご相談様はぜひご両親にお話のうえ、もし連名で作成しているようであればお元気な今のうちに作り直しをご提案することをおすすめします。ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」ではありますが、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、ご両親が改めて遺言書の作成をされる場合は相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続き、の専門家として、原市エリアの皆様をはじめ、原市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、について、原市の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、原市の皆様、ならびに原市で相続手続き、ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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