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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室

上尾の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:簡単な話し合いで遺産相続を終わらせてもいいか行政書士の先生に伺います。(上尾)

先日、上尾の父が亡くなり、地元の親しい方々に見送ってもらいました。父は80を超えていましたし、持病もあったので、最近の我が家は父と過ごせる日々を以前よりも大事にしてきたように思います。また、数か月前から我が家では、葬儀についてもある程度調べていました。不謹慎に思われるかもしれませんが、亡くなってから慌てて葬儀社やプランを決めるより、事前にある程度調べておけば、いざそうなったときに父との最後の時間を慌てずゆっくり過ごせるのではないかと考えたからです。相続財産についてもある程度はわかっていたので、葬儀のあとに、相続人である家族で集まって、遺産分割について話し合いました。相続財産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円なので、相続人で奪い合うということもないと思います。このまま遺産分割の話し合いを終えようと思いますが大丈夫でしょうか。(上尾)

A:遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

亡くなられたご家族の財産は、相続人の共有の財産となるため、遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。ただし、被相続人(故人)が遺言書を遺していた場合は、その内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。遺産分割協議を行った場合、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として文書で残します。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割の際だけでなく、不動産の名義変更手続きの際にも必要となるため、作成するようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する際は、形式や書式、用紙について特に規定は特にありません。また、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
ご遺族にとって相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入るという稀な機会です。一般的に揉め事が起きやすい場面とされており、むしろ仲の良い親族であるがゆえ、本音で欲をさらけ出す傾向にあり、トラブルとなる場合があります。トラブルとなった際に、遺産分割協議でまとまった内容を確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多いと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印しなければならず手間がかかる
・相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では、上尾のみならず、上尾周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き】は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では上尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では上尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
上尾の皆様、ならびに上尾で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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上尾の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)

上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)

A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。

結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。

ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。

上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。

(1)法定相続人と相続順位

民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。

  • 第一順位:子(孫) - 直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
    ※被相続人の配偶者は常に法定相続人

上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。

(2)法定相続分の割合

法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。

なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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上尾の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の相続財産がどこの金融機関にあるのか分かりません。(上尾)

はじめまして。私は上尾在住の40代会社員です。先月、上尾の実家に暮らしていた父が急に倒れて他界しました。上尾で葬儀を終えて、今は家族と実家の父の遺品整理を行っている最中です。しかし、母から「必ずあるはずなのに、お父さんの銀行の預金通帳が見つからない」との相談を受けました。私も一緒に通帳やキャッシュカードらしきものを注意深く探したのですが、どうしても見つかりません。上尾の実家ではお金の一切の管理を父が行っていたので、母はどこの銀行を父がメインバンクに使っていたのか、さっぱり分からないそうです。父は堅実な性格で、母にも老後のために退職金には手を付けないと宣言していましたし、母の言う通りあるに違いないとは思うものの、見つからないので途方に暮れています。家から近い銀行はいくつかあるのですが、父の口座がどこの銀行にあるのか、調べる方法はありますか?(上尾)

A:相続人である事を証明して、銀行から被相続人の残高証明書を取り寄せましょう。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
まず最初にご確認頂きたいことが、遺言書やエンディングノートなどの有無です。亡くなったお父様が、ご家族に遺産についての情報をこれらのものに遺してい可能性があります。遺されたご家族が、亡くなった方の通帳などの財産情報の全てを把握している事は少ないものです。お父様の暮らしていたご自宅を今一度探してみてください。
しかし、探しても何も見つからなかった場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオルといった粗品の手がかりを探しましょう。これがの手がかりが全く無いといった場合には、自宅や勤務地から近い銀行に直接問い合わせをしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。但し、情報開示には相続人である事を証明する戸籍謄本を提出する必要があります。あらかじめ用意しておきましょう。

相続手続きというものは、面倒や負担と感じられる事が多くあり、遺されたご家族だけでは思うように進められずにストレスを抱えたり、不安を感じるシーンが数多く存在すると思います。そんな時には、相続の専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室にぜひお任せください。財産調査や戸籍の収集といった、相続手続き全般を経験豊富な相続のプロである我々がサポートいたします。

上尾にお住いの皆様、上尾にて相続の専門家をお探しの皆様におかれましては、上尾原市相続遺言相談室の初回の無料相談を是非ご利用ください。相続だけでなく生前対策においてもサポートを行っております。皆様からのお気軽なお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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