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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室

上尾の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続に関する知識が全くないので、行政書士の先生に教えて欲しい。(上尾)

先日、長く連れ添った妻に先立たれた上尾在住の60代(会社員)です。妻は仕事中に倒れてそのまま亡くなったので、残された家族は心の準備も全く出来ないまま逝ってしまいました。それでも、なんとか上尾で葬儀を上げて、これから子供と一緒に相続の事についても考えなくてはいけないと思っています。しかし、私には相続の知識は皆無なので、喪失感の中で気力もおきずにどうしたら良いものかと立ち往生している状態です。妻には所有していた不動産もあるので早めに手続きをした方が良いとは思っています。その様な状態ですので、行政書士の先生に相続について基本的な事から教えていただきたく、はじめて問い合わせをさせて頂きました。(上尾)

A:相続手続きには期限を有するものもあるので、専門家に頼る事をおすすめします。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ下さりありがとうございます。
まず相続において、被相続人である奥様が亡くなって優先して行っていただきたい事は遺言書の有無の確認です。今回はお若くてお仕事中にお亡くなりになったというお話ですので、遺言書を遺している可能性は低いかもしれません。しかし、民法の法定相続よりも遺言書の内容は優先されるため、もしもの為にも遺言書の存在を意識して自宅の遺品整理を行ってください。
さて、以降は遺言書がなかった場合についての手続きの話を続けます。
相続手続きをはじめるのあたり、戸籍の調査を行う必要があります。法定相続人が誰にあたるのかを確定させるために被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。その際に相続人にあたる方の戸籍謄本も同時に取り寄せます。
その次に、被相続人の全相続財産を調査して洗い出し、相続財産全体の内容を分かりやすくまとめた「相続財産目録」の作成を行います。相続財産目録の作成のためには、銀行の通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などといった資料が必要になります。
相続人と相続財産が確定した後には、「遺産分割協議」という話し合いを行います。これは相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを決めるための話し合いであり、この遺産分割協議を通じて決定した内容は「遺産分割協議書」に記載します。遺産分割協議書には続人全員の署名・押印がされて、相続により取得した不動産の名義変更の際に必要です。また被相続人名義の預貯金引き出しの際にも、求められるケースがあります。

相続手続きは普段から行うものではない上に、言葉も内容も複雑で難しく、スムーズに進める事はときに困難になります。そんな時はぜひ相続の専門家である上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。上尾原市相続遺言相談室では、富山の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。専門家がサポートをすることによりより円滑な相続手続きを行う事が可能となります。上尾で相続に関する専門家をお探しの皆様は上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談を利用していただき、ご不安やご相談のお話を是非ともお聞かせください。上尾の皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

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上尾の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:簡単な話し合いで遺産相続を終わらせてもいいか行政書士の先生に伺います。(上尾)

先日、上尾の父が亡くなり、地元の親しい方々に見送ってもらいました。父は80を超えていましたし、持病もあったので、最近の我が家は父と過ごせる日々を以前よりも大事にしてきたように思います。また、数か月前から我が家では、葬儀についてもある程度調べていました。不謹慎に思われるかもしれませんが、亡くなってから慌てて葬儀社やプランを決めるより、事前にある程度調べておけば、いざそうなったときに父との最後の時間を慌てずゆっくり過ごせるのではないかと考えたからです。相続財産についてもある程度はわかっていたので、葬儀のあとに、相続人である家族で集まって、遺産分割について話し合いました。相続財産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円なので、相続人で奪い合うということもないと思います。このまま遺産分割の話し合いを終えようと思いますが大丈夫でしょうか。(上尾)

A:遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

亡くなられたご家族の財産は、相続人の共有の財産となるため、遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。ただし、被相続人(故人)が遺言書を遺していた場合は、その内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。遺産分割協議を行った場合、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として文書で残します。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割の際だけでなく、不動産の名義変更手続きの際にも必要となるため、作成するようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する際は、形式や書式、用紙について特に規定は特にありません。また、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
ご遺族にとって相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入るという稀な機会です。一般的に揉め事が起きやすい場面とされており、むしろ仲の良い親族であるがゆえ、本音で欲をさらけ出す傾向にあり、トラブルとなる場合があります。トラブルとなった際に、遺産分割協議でまとまった内容を確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多いと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印しなければならず手間がかかる
・相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では、上尾のみならず、上尾周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き】は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では上尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では上尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
上尾の皆様、ならびに上尾で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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上尾の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)

上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)

A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。

結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。

ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。

上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。

(1)法定相続人と相続順位

民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。

  • 第一順位:子(孫) - 直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
    ※被相続人の配偶者は常に法定相続人

上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。

(2)法定相続分の割合

法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。

なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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