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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室

上尾の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:行政書士の先生、私の相続で内縁の妻に財産を受け取ってもらう方法はありますか?(上尾)

私は上尾在住の男性です。30年以上前に離婚して以来長らく上尾で一人暮らしをしておりましたが、今は上尾で知り合った女性とその息子の3人で一緒に暮らしております。ずいぶん前から知り合いではあったのですが、お互い老後の生活を共にしたいという思いで5年ほど前から同居するようになりました。本当の家族同然という気持ちで暮らしておりますが、相手の事情があって今後も入籍する予定はありません。
今後も内縁関係のまま上尾で暮らしていくつもりでおりますが、気がかりなのが相続についてです。私に万が一のことがあった時には内縁の妻に私の財産を受け取ってほしいのですが、内縁関係のままではやはり難しいのでしょうか。もし内縁の妻に財産を受け取ってもらう方法があれば教えてください。(上尾)

A:内縁関係の奥様は相続人ではないため、遺言書の作成をおすすめいたします。

民法上、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人とされていますが、これは婚姻関係にある配偶者を指します。上尾のご相談者様のように入籍していない状況では、配偶者として相続権が認められることはありません。30年以上前に離婚された前妻の方もまた、相続人ではありません。
なお、お子様に関しては親の入籍状況に関係なく、被相続人の実子または養子であれば相続人となります。もし内縁の奥様のご子息が上尾のご相談者様の実子または養子の場合には、ご子息が相続人となります。

相続人には範囲と順位が以下のように定められています。

  • 配偶者 常に相続人
  • 第一順位 子(孫)
  • 第二順位 父母(祖父母)
  • 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)

被相続人に第一順位である子や孫がいる場合、第二順位以下の人は相続人ではありません。第一順位が不在の場合は第二順位、第二順位が不在の場合は第三順位へと、順に相続権が移ります。

上尾のご相談者様に、上記に該当する方はいらっしゃるでしょうか。
もし該当する人が誰もおらず、相続人不存在の状況になるのであれば、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。それは特別縁故者に対しての財産分与制度といわれる、「被相続人の特別縁故者であった」と家庭裁判所が認める場合に、その財産の一部を受け取ることができる制度を利用する方法です。
ただこの方法の場合、上尾のご相談者様がお亡くなりになった後に内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てる必要があるので手間がかかるうえ、せっかく申し立てたのに特別縁故者と認められずに財産を受け取れないリスクもあります。

内縁の奥様に財産を渡したいというはっきりとしたご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書に「○○に遺贈する」という旨を記せば、ご自身の死後に相続人ではない人にも財産を贈ることが可能となります。遺贈の意思を確実に実行してもらうためにも、公正証書遺言というより確実性の高い方法で遺言書を作成されるとよいでしょう。
あわせて、実際に手続きを実行する権限をもつ「遺言執行者」も決めておき、遺言書の中で指名することをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾の皆様にとってご納得・ご満足のいく相続となりますよう、全力でお手伝いさせていただきます。上尾の皆様に向けて相続の専門家による初回無料相談会をご用意しておりますので、いつでもお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

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上尾の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:相続手続きとして、亡くなった姉の戸籍収集をしておりますが親子間の時より大変そうなので行政書士の先生に質問です。(上尾)

はじめて問い合わせをさせて頂きます。私は上尾の60代会社員です。先月に私の姉が亡くなりました。

姉はずっと独身で子供もおりませんでした。両親も数年前に他界しているため、法定相続人となるのは私一人かと思います。姉妹の間で行う相続ですと、親子の相続と用意しなければならない戸籍が異なるようでとても分かりにくいです。

どういった戸籍を用意すれば良いのか、細かくおしえて頂けると助かります。よろしくお願いします。(上尾)

A:ご兄弟や姉妹の相続手続きのために、用意すべき戸籍についてご案内します。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
基本的な相続の手続きに必要な戸籍というのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」および「相続人全員の現在の戸籍謄本」になります。

しかし、今回の様な兄弟姉妹間の相続手続きにおいては、加えて「被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」という戸籍も用意しなくてはなりません。

戸籍というのは、第三者に対していったい誰が法定相続人であるのかという事を証明する書面です。兄弟姉妹の間での相続は、まず子にあたる養子や隠し子がいない事、両親が亡くなっている事などが条件になります。これらの戸籍を全て確認することにより、ご兄弟や姉妹が法定相続人である事を証明できるのです。

ご兄弟や姉妹の相続である場合、ご自身のご両親の戸籍から戸籍をさかのぼり、次に被相続人の最後の戸籍から従前戸籍についての記載を読み取り、順次出生時の戸籍まで読み取りさかのぼって行きます。一生において転籍をされていない方というのはごく稀であり、ふつうは複数回の転籍を行っているものです。過去に戸籍があった市区町村窓口すべてに戸籍を請求する必要があるので、それなりに負担がかかる作業と言えます。戸籍収集は相続手続きの入り口なので、できるだけお早めに取りかかると良いでしょう。

上尾原市相続遺言相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。戸籍というのは、普段見慣れない方にとっては分かりにくい書面だと思います。相続が兄弟姉妹間ですと、戸籍収集だけでも非常に大変です。そして、相続手続きは戸籍収集から始まりその後も煩雑な手続きが続きます。ご自身での手続きに少しでもご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。上尾の皆様からのお問い合わせを所員一同お待ちしております。

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上尾の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:亡くなった母の相続手続きをしていて、必要な戸籍が分からず困っています。行政書士の先生に助けて欲しいです。(上尾)

私は上尾に住んでいる60代の主婦です。つい最近ですが、上尾の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなったため相続手続きを行わねばならず、私がその対応を行っています。父はとっくに亡くなっており、子供も私一人のため相続手続きは私が1人で行わなければならず、非常に心細いものです。

先日も、母名義のある金融機関へ自分と母の戸籍を用意して提出したのですが、これだけでは手続きは行えないという事でした。そちらの職員の方が詳しい戸籍の説明をして下さったのですが、知識がないままで聞かされても自分の理解に至りませんでした…。

必要な戸籍の種類や、それらの戸籍をどうやって手に入れたらいいのか、嚙み砕いて教えていただけますか?行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(上尾)

A:相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。

上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。

基本的に必要となります相続手続きにおける戸籍は、「①相続人全員の現在の戸籍謄本」と、「②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」になります。ご相談者さまは、これが全て揃っていない事について指摘を受けられたものと思います。

②の被相続人の出生から死亡までの戸籍というのは、ご相談者様のお母様が誰と誰の間にいつ生まれたのか、その両親のもとでご兄弟や姉妹は何人なのか、誰と結婚して、その間に子供が何人いるのか、そしていつ亡くなったのかという情報がすべて記録として残されています。一人の方の一生において戸籍は複数に分かれていることが多いので全ての戸籍を収集する必要があります。

相続手続きにおいては、お母様が亡くなったタイミングでの配偶者の有無や、過去に遡りご相談者様以外に子供や養子がいないのかを確認する必要があります。この手続きを通じて、親が認知を行っている子が判明する事もゼロではないのです。いろいろな事を考慮してお早めにすべての戸籍を取り揃えると良いでしょう。

戸籍の取得についてご案内したいのが、戸籍法の一部が改正されて2024年3月1日より開始された「戸籍の広域交付」です。この制度を利用すると本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるため、覚えておきましょう。この制度では被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で取得できるようになりました。但しこの広域交付の制度利用は、本人や配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹や、その他代理人の方は利用は出来ません。

戸籍というのは、いくつか種類があり普段なかなか目にするものではないため非常に分かりにくいと思います。相続手続きにおいては戸籍収集に始まり煩雑な様々な手続きがあります。専門の知識が求められる事も少なくないため、途中で手続きが滞ってしまい悩む方もいらっしゃいます。ご自身での手続きに少しでもご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。初回完全無料相談ですので、上尾の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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