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相続人がいない場合の手続き(相続財産清算人とは)

相続手続きでは、民法によって定められた相続順位に従って法定相続人を決定しています。ただ、独り身である、相続人がすでに全員死亡している、相続人全員が相続放棄をした、など様々な理由から相続人がいない相続が発生することがあります。こちらでは相続人がいない場合の相続手続きについてご説明いたします。

相続人がいない場合、被相続人の財産を管理・処分する権限を誰も持たないことになり、被相続人の債権者に不都合が生じる可能性があります。こういった問題を解決するために「相続財産清算人」という制度があります。「相続財産清算人」の選出は家庭裁判所にて行い、選任後は相続財産清算人が被相続人の遺産の管理・処分に対して権限をもって進めていくことができます。

相続財産清算人とは

相続人がいない場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらうことができます。相続財産清算人の申し立てができるのは、利害関係人である被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者、検察官等です。相続人がいない相続の場合、近親者や知人が厚意で葬儀費用を立て替えていることもありますが、権限がない限りは相続財産から返してもらうことはできません。

選任された相続財産清算人は本当に相続人が存在しないかの調査や債権者や受遺者への支払を行っていきます。また、特別縁故者といって、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の療養看護に務めた人などがいる場合は、その人達への財産の引継ぎをします。相続財産清算人になるには特別な資格ありませんが、法的な手続きを代行することが多いため、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることもあります。原則、家庭裁判所が利害関係などを踏まえて、適正な人選を行いますので、安心してください。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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