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相続人の中に未成年者がいる【特別代理人】

相続において未成年者が相続人となることはよくありますが、遺産分割協議は法律行為となるため未成年者だけでは進めていくことができません。相続手続きでない法律行為であれば、通常親権者である親が法定代理人になりますが、相続手続きでは親権者も相続人であることが多く、利益相反行為となってしまい代理人になることは認められません。このようなケースでも相続手続きを進めていくために、特別代理人制度があります。

特別代理人の選任について

特別代理人の選任については、家庭裁判所にて申し立てを行いましょう。上記で述べた、未成年者と親権者が遺産分割において利益相反になる以外にも、同一の相続で成年被後見人と成年後見人が相続人である場合も特別代理人が必要となります。

利益相反とは

(例)父が被相続人であり相続人が配偶者である母と未成年者の子供である場合

母は子の法定代理人であり、相続では子と利益を相反する立場でもあります。もし、これが認められると、母親は自分に都合で決定することが出来るため、未成年者は不利な立場となってしまいます。このような未成年者の相続権利を守るために、特別代理人という制度があります。必要な方は家庭裁判所へ申し立てを行ってください。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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