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相続人が行方不明(不在者財産管理人)

相続人が行方不明

続が発生し、遺産分割協議を行う際には原則相続人全員が参加しなければなりません。しかし、相続人の中には連絡が取れず行方不明の相続人が存在することもあります。どのような状況であったとしても、全ての相続人の合意がないまま遺産分割協議を完了することはできませんので、行方不明者がいる相続がストップしてしまうことになります。このようなケースでも、家庭裁判所にて行方不明者の代理人を選任してもらう方法で遺産分割協議を進めていくことが可能です。 

不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」の申立てをします。不在者財産管理人の申立人となるのは、不在者の配偶者,他の相続人,債権者、もしくは検察官等です。申し立てを受けた家庭裁判所は、行方不明者との関係性や、相続における利害関係などを考慮し、適任者が選出します。法的な知識や専門性が高いことも多いため、第三者である弁護士や司法書士等、法律の専門家が選ばれることもあります。

選任された不在者財産管理人は、本人に代わって財産の管理・保護を行います。また、不在者財産管理人は別途「権限外行為許可」という手続をすれば、遺産分割協議や不在者の財産処分を行うことが可能となり、財産保存以上の行為ができるようになります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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