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相続税の延納と物納

基本的に相続税は現金での一括納付となっています。ただし、一括納付することが難しいときは特別に認められる理由があって、納税額が10万円を超えていれば延納や物納が認められるケースもあります。なお、その場合は別で利子税が発生し、請求されますので気を付けましょう。
延納の申し立ては税務署に行います。必要な書類を揃え、相続税申告の期限までに延納額の担保を付けて提出します。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合、担保は必要ありません。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産……5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産……動産に係る相続税の場合[10年]、不動産に係る相続税の場合[15年]
  • 相続した財産の75%以上が不動産……動産に係る相続税の場合[10年]、不動産に係る相続税の場合[20年]

相続税の物納

相続税には相続した金銭以外の不動産や株式などの財産を相続税として納付することができる制度があります。これを物納制度といい、納税者自らが申請を行い、相続税の中から納付することが難しい額を限度額としています。

これは延納をしたとしても相続税の納付が難しいと認められる理由がある場合に、認められる可能性があります。下記の財産が国内にあることが物納が認められる条件となります。

  • 第一順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
  • 第二順位・・・非上場株式 など
  • 第三順位・・・動産(現金、商品、家財) など
行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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