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相続税の計算

相続税は申告納税制度といい、税金を納める方がご自身で納税額を計算し納税まで行う制度を採用しています。こちらでは、納税額の計算方法についてお伝えしていきます。

遺産総額の算出

相続税の税額を算出するには、まず相続財産の総額を計算してください。相続財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(住宅ローン、借金など)があり、財産総額はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額が相続税の対象となります。

  • (遺産総額)=プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産

ただし、被相続人の生前3年以内で相続人に生前贈与があった場合、あるいはみなし相続財産といわれる死亡保険金などが発生する場合は非課税枠の金額を超えた分を持ち戻して計算し直してください。

相続税の基礎控除額の算出

  • (基礎控除額)=基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円) 

課税対象となる遺産総額の算出

上記の計算式を用いて算出した金額を元に課税対象となる金額を計算します。

  • (課税対象となる総額)= 遺産総額 - 基礎控除額

相続税の総額の算出

相続税の総額の算出では、相続人全員が法定相続分で相続するものとして相続税額を出します。

  • (法定相続人毎の相続税額)=(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額

相続人毎の相続税額の算出

  • (各人の相続税額)=相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合

その後、各相続人の相続額や状況に合わせて控除の適用、加算を行い最終的な納税まで進めていきます。計算式が複数出てくることもあり、ご自身での計算を不安に感じる方は、専門家に相談してみましょう。それぞれの状況に合わせて説明してくれるはずです。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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