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相続税に適用できる控除

相続税には基礎控除の他にも様々な控除があります。控除を複数適用すると、最終的な相続税がゼロになることもあります。こちらのページでは相続税で適用することができる控除についてご説明してまいります。ただし、相続税がゼロになったとしても相続税申告はしなければなりませんので覚えておきましょう。

配偶者控除

被相続人の配偶者が相続した総相続財産額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6、000万円までの場合は相続税がかからないという制度です。この制度の活用には相続税申告の期限内までに遺産分割が完了している必要があります。

未成年者控除

未成年者である相続人が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除の適用ができる制度です。下記の要件を満たすことで適用が可能となります。

  • 相続開始日に未成年者である
  • 相続または遺贈により財産を受け継いだ
  • 法定相続人である
  • 日本国内に住所がある

障害者控除

相続人の中に85歳未満の障害者がいる場合、満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を受けることができます。一般障害者か特別障害者により控除額は異なりますので、下記をご参考になさってください。

一般障害者の場合

(85歳―相続開始時の年齢)×10万=控除額

特別障害者の場合

(85歳―相続開始時の年齢)×20万=控除額

贈与税控除

被相続人より贈与を受けた相続人や遺贈された受遺者がいる場合、相続が開始される3年前までの贈与分については、その人の相続税の課税価格に加えて計算をする制度のことです。ただし、贈与を受けた当時に贈与税を納めていた場合は、その分を相続税から控除することが可能です。

相次相続控除

相続が発生してから10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、二次相続以降の相続税が一部控除されるという制度です。最初の相続から次の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなりますが、一次相続の際に相続税を納めている必要があります。

外国税額控除

相続税にあたる税金を日本国外で納めている場合、国内で発生した相続税から、外国で納めた税金額を限度として相続税が控除される制度です。適用できるには下記の要件を満たす必要があります。

  • 相続によって日本国外の財産を受け継いだ方
  • 日本国外の財産について、その国で相続税にあたる税を課税された方

控除は複数を一緒に適用することができますが、そうすると相続手続きの内容が複雑になりがちでもあります。何かわからないことがある場合は、専門家に相談してみましょう。最適な方法を提案してくれます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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