上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

相続税とは

相続税」とは被相続人の遺産や遺贈により取得した財産の財産価額の合計額が基礎控除額を超えた分に課税される税金のことをいいます。もし、相続財産の価額が基礎控除額を下回っていた場合は非課税となり、相続税申告の必要もありません。基礎控除額については下記を参考にしてください。

相続税の基礎控除額

3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

上記の式を用いて、ご自身の相続での相続税の基礎控除額の計算をしてください。
その際に注意すべき点として、法定相続人の数が挙げられます。

法定相続人を数える際の注意する点

  • 相続放棄をした相続人がいても、法定相続人の人数に含めて計算すること
  • 法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含むことができる

計算に用いる相続財産評価額はプラスの財産(不動産、預貯金など)からマイナスの財産(債務、葬式費用、住宅ローンなど)を差し引いて算出します。その結果、最終的な評価額が基礎控除額を超えていることがわかれば相続税の申告・納税を行いましょう。

また、被相続人の生前に特別に贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合は、相続開始の3年前までの贈与分に関しては別で課税されますので覚えておきましょう。

相続税申告と納税期限

相続税の申告・納税には<被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内>という期限が設けられています。申告・納税先は被相続人が暮らしていた最後の住所地を管轄する税務署です。また、納税に関しては基本的に現金で一括納入とされています。しかし現金で納入することが難しい明確な事情がある場合には物納や延納が認められることもあります。
なによりも期限を過ぎてしまった場合はペナルティとして追加の税金が請求されることもありますので、期限を守って納税まで行うようにしましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら